家族や友人が逮捕された方へ
ご家族、ご友人が逮捕されたと警察から連絡があった際、誰もが心配になり、「今後どうなってしまうのか」、「自分はどうすればいいのか」と不安になってしまうと思います。
しかし、逮捕されたからと言って、その時点で犯罪者であることが確定するわけではありませんので、まずは、落ち着いてください。逮捕された本人もあなた以上に動揺されていると思います。
逮捕されてしまったご家族、ご友人のためにあなたができることは、下記4つです。
1.逮捕後の流れを確認する
まず、逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。
その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き、10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、通常、逮捕され勾留されると、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます。
勾留期間が満了となると、検察官が不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。
その一方で、逮捕まではされていない場合や、逮捕はされたけど勾留はされなかった場合でも、最後は検察官が、不起訴、起訴のいずれかの処分を下します。
不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、釈放されますが、罰金刑を科され前科がつくことになります。
勾留されたまま起訴され正式裁判となった場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。
この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。
起訴が決定されたから、1~2ヶ月ぐらいで裁判(公判)に移ります。裁判の流れは、大きく冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、判決宣告に分かれます。
まず冒頭手続きの中では裁判官が被告人に対して、起訴されている人間に間違いがないか質問し、人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の被告事件についての陳述があります。
証拠調手続きでは、検察官の冒頭陳述から始まり、証拠調べ請求、証拠調べの実施、証拠書類の提出、被告人調書等の請求・取調べ、弁護側請求の証拠調べ、被告人への質問などが行われます。
弁論手続きでは、まず検察官が、具体的にどういう刑罰を求めるのかを述べます。その後に弁護側が刑罰についての弁論以上の裁判は1回(1日)で終わることもありますが、複数回に分けて行われることもあります。
その後判決という流れになっています。多くの場合、2週間程度後に判決が言い渡されます。
2.面会や差し入れが可能かどうか確認する
面会できる場合は面会し、許可があれば着るものや本、お金を差し入れます。
基本は面会できますが、面会時間は、平日の9時~17時まで、1回15分~20分程度、1日1組3人までしか面会できず、面会している間は、警察官の立会があり、会話の内容はメモが取られます。ただし、重大犯罪、共犯者が多い場合、証拠隠滅の恐れがある場合などは面会が禁止されている場合もあります。
面会や差し入れについては、事前に警察署に電話で確認をしてから行うとより確実です。
3.被疑事実、罪名を確認する
どのような行為をして、逮捕されたのかが分かれば、何をすれば刑を受けずに済んだり、刑を軽くすることができるかがわかります。まずは警察から可能な範囲で事情を聞き出すところから始まります。
4.弁護士に相談する
ご家族や、ご友人が逮捕されてしまった場合、冷静ではいられない状態だと思います。どうすればいいか分からず、途方にくれてしまっているかもしれませんが、ご家族、ご友人を救うためにも、弁護士に相談に行ってください。
弁護士から今後の対応を聞くだけでも安心できると思います。刑事事件は初めて経験することばかりですし、冷静な状態ではないので、自分で調べたことが事実とは違っている場合もあります。
弁護士に相談した上で、ご家族、ご友人のために弁護士を付けた場合、弁護士はまず、本人と面会します。弁護士は家族や友人が面会できない場合でも、本人と面会することができます。
弁護士による面会の場合は警察官は同席しませんので、ご家族の様子を伝えたり、ご家族、ご友人からの手紙を差し入れたりすることができます。
また、本人から直接事実確認をして、今後どのように進めていくかの話ができます。
その後、まずは勾留されないように働きかけます。
勾留が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいますので、この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
そうならないように、勾留を阻止し、自宅に帰宅できるようにします。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。
不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。
罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。
不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことを知られずに職場に復帰できる可能性もあります。
不起訴処分ではなく、起訴されてしまった場合は、まず保釈請求をし、自宅に帰れるように働きかけます。
その後、執行猶予の獲得や減刑してもらえるよう、弁護活動をしていきます。
当事務所の特徴
普通の人にとって、刑事事件というのは、テレビの中の世界と言っても良いと思います。
警察から呼び出しを受けたり、家族が逮捕されたりすれば、不安でたまらず、まともに生活できなくなってしまいます。
「先生方に相談してから、初めて空腹を覚え、食べ、眠ることができました。先生方に大きく守られていると感じています。」これは実際の依頼者の言葉です。
どうしてその事件が起こってしまったのか、時には家庭環境などについても相談を受け、刑事手続だけでなく、共に考え、共に悩み、懇意にしているメンタルクリニックを紹介するなどして、その後の更正までも視野に、親身になって対応します。