国選弁護人と私選弁護人との違い
刑事事件で自分自身や家族・知人が逮捕されてしまったという場合、弁護士の役割は次のとおりです。
まず、早期に留置所から出られるように裁判所や検察庁に働きかけたり、留置所にいる本人に会い、今後の見通しを話したり、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護をします。
そして、実刑になってしまう可能性がある事件でも、執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。
刑事事件を担当する弁護士には、その制度上2タイプあり、それが国選弁護人と私選弁護人です。
「国選弁護人と私選弁護人、どちらに依頼すればいいのか」ということを相談者からよく質問を受けます。
大まかには、「国選弁護人は国から選任されてつけられる弁護士」「私選弁護人は自ら選び依頼する弁護士」です。
国選弁護人と私選弁護人の違い
| 国選弁護人 | 私選弁護人 | |
| 国選弁護人として登録された名簿の中から機械的に選ばれます。 | 選任について | 自分自身または家族が自由に選びます。 |
| 被疑者段階では、一定の重罪犯罪で、現金・貯金が50万円以下の場合に選任されます。 | 選任条件について | 条件はなし。弁護士と自由に契約できます。 |
| 死刑や無期拘禁、長期の拘禁3年以上、禁固に当たる事件などの一定の重罪以外は原則起訴後につきます。 | 選任時期について | 自首したい場合や、まだ逮捕されていないが、警察から呼び出しを受けているなど、早期の段階から弁護を開始することができます。 |
私選弁護人のメリット
私選弁護人をつける一番のメリットは、国選弁護人が選任される前の段階、つまり起訴前の捜査段階から弁護が開始できることです。
というのも、起訴されてしまった後では、無罪になる可能性が低く、犯罪白書(平成24年度)によると、起訴後の無罪確率は0.1%となっており、ほぼ有罪になってしまいます。一方、不起訴になる確率(起訴猶予率)は63.1%あります。
逮捕されてしまった場合、私選弁護人はまず、勾留されないように働きかけます。
3日間の逮捕期間の後の勾留が認められてしまった場合は、さらに10日間~20日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れます。
逮捕や勾留(最長23日)の期間は、刻一刻と状況が変化する中でのいわば「時間勝負」です。
この期間にどれだけ全力での対応が出来るかどうかが、結論を大きく分けると言っても良いと思います。
全ての弁護士がそうというわけではありませんが、それだけの報酬をもらって弁護を行う私選弁護人だからこそ、この時間勝負の中での全力対応が可能ということは言えると思います。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。
不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
国選弁護人に関する質問














