詐欺で逮捕されたら・自首を考えたら弁護士へ
人を騙してお金などの財産的価値のあるものを出させたり、借金を帳消しにさせるなどの財産上の利益を得る行為のことです。
詐欺には色々な手口があります。
近年では、オレオレ詐欺などの振込め詐欺が問題になっていますが、他にも結婚詐欺架空請求詐欺、投資詐欺と日々新しい詐欺事件が生まれています。
目次
1.逮捕を避けるために
詐欺罪の場合、最初から騙すつもりがあったのかなかったのかで、犯罪となるかどうかも違ってきます。
そして、最初から騙すつもりだったかどうか、後から弁済しているのかという、事後の行為から事実上判断されることもあります。
その意味でも、問題となった場合には、まず弁済を考えることが、逮捕を免れるためにも重要となります。
さらに、最初から騙すつもりがあったとしか思えない事案の場合でも、自首すると共に、被害額を弁済することにより、逮捕を避けることもできます。
2.懲役実刑を避けるために
懲役判決により実刑となると、すぐに刑務所に行かなくてはなりません。
それを避けるためには、まずはお金などを被害者様にお返しすることは必須として、被害者様に真摯に謝罪し、加えて謝罪金もお受け取りいただく等の、いわゆる示談を行うことが重要となります。
3.自首の法的効力
自首は、法律上、「刑罰が軽減されることがある」という効力を有しています。また、事案によっては逮捕の可能性を下げることも出来ます。
刑期が非常に重いこともあり、罪を重ねないうちに自首することにより、少しでも刑を軽くすることが出来ます。
一般的な詐欺罪の場合も、被害者が詐欺と気が付いて警察に相談すると、一気に事件化する恐れがあります。
このような場合、警察に自首するか、被害者に少しでも弁償して誠意を見せることで、事件化を防ぐ必要があります。
また、誠意をもって弁済すれば、そもそも最初から騙すつもりはなかったと認定して貰えて、詐欺罪自体立件されないこともあり得ます。
4.当事務所の弁護活動
当事務所では、これまでに多数の詐欺事件を扱って参りました。
事件化する前の段階で相談を受けた場合には、被害者様との交渉を素早く行い、事件化することを阻止いたします。
事件化して、被疑者が逮捕された場合には、家族と打ち合わせし、本人と早期に面会したうえで、出来る限り勾留を阻止し、早期の釈放を目指します。
もちろん、この場合にも、被害者への賠償を優先して、弁護活動をしてまいります。
詐欺罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。
詐欺を行っていた場合は、不起訴処分を得ることは困難です。
たとえ、被害者全員と示談交渉が成立したとしても、起訴されることが多いです。
ただし、執行猶予を獲得するには、被害者との示談成立がポイントとなってきます。弁護士を通じて、被害者の方に謝罪と被害の弁償を行い、被害者の方から示談書や嘆願書などを書いてもらうなど、こちらに有利な証拠を集め、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
また、詐欺を否認する場合は裁判所に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。
その際、返済する意志、返済できる見込みがあったなど、騙すつもりが最初からなく、返すつもりであったという証拠があることが重要になってきます。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄解放や勤務先への対応など必要な活動を行います。
起訴されて裁判になった場合も、執行猶予が取れるよう、本人の更生に向けての取組など、様々な助力をします。
また、出来る限り被害者様との示談を行うことで、執行猶予を確実にするようにして参ります。
5.詐欺事件の解決事例
当事務所での詐欺事件の解決事例をご紹介いたします。
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