刑事裁判の流れ
1.起訴されるまで
加害者の呼び方
起訴される前の加害者のことを、刑事裁判では、「被疑者」といいます。
報道などでよく使われる「容疑者」は、被疑者を指します。
逮捕
特に逮捕されないまま起訴されることもありますが、多くの場合、まず逮捕されるところから手続が始まります。
逮捕された場合、最大3日間、身柄を拘束されます。
勾留
逮捕して3日以内に、検察官は、裁判官に対して、さらに身柄の拘束を行うように請求します。これを、勾留といいます。
勾留は、まず10日間行われ、さらに長くて10日間延長されます。
つまり、身体拘束は、最大で22日間続くわけです(逮捕の最終日と勾留の最初の日が重なるため、23日よりは短くなります)。
もちろん、それより短い期間しか勾留がなされない場合もありますが、一般的に、相当長い期間、身体拘束が続くわけです。
逮捕・勾留の期間中、家族が本人に会うことを許可してもらえない場合もありますし、たとえ会えても、自由に話を出来ないなど、多くの制約があります。これは、本人が証拠隠しの指示をしたり、口裏合わせをしたりすることを防ぐためです。
起訴・不起訴の決定
検察官は、この最大22日の逮捕・勾留の期間内に、事件を裁判所に起訴するか不起訴にするか決めるわけです(起訴されない場合は、釈放されることになります)。この期間は非常に大切です。
有罪の事件であっても、被害弁償を行ったり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されずに済む可能性が高くなります。また、よく冤罪事件などで、本当はやっていないのに無理やり自白させられた、という話を聞いたことがあると思いますが、そういった自白は、長期間逮捕・勾留され、家族とも会えず、誰にも相談することができない中で、「どうせ自分の言うことなど信じてもらえないんだ」と絶望的な気持ちになる中で起こります。(特に、痴漢事件では、自白をすれば起訴されずに罰金で済むことが多いということもあり、嘘の自白をすることがあります。)
2.起訴されてから
加害者の呼び方
起訴された後の加害者のことを、刑事裁判では、「被告人」といいます。
報道などでよく使われる「被告」は、民事裁判において訴えられた相手方を指すものですので、正しい使い方ではありません。
保釈
起訴されると、勾留はさらに続きます。基本的には、裁判が終わるまで続くことになります。
どんなにシンプルな事件でも、起訴されてから判決まで、2~3ヶ月ほどはかかります。
そこで、起訴された後に、勾留状態から身柄の解放を求める制度として、保釈というものがあります(起訴される前は、保釈はありません)。
保釈というのは、一定の金額のお金(保証金といい、200万円程度が一般的です)を裁判所に預けることにより、被告人の身柄を解放してもらう制度です。
保証金は、裁判が終われば返してもらえますが、逃亡したりすると没収されることになります。
保釈は、請求すれば必ず認められるというわけではなく、殺人のような重い罪には認められていませんし、また、被告人が証拠を隠す疑いがあるようなときにも認められません。
裁判の手続
①初回の裁判
起訴されてから、1~2ヶ月すると、最初の裁判が行われます。
②本人確認
裁判では、まず初めに、裁判官が、被告人が人違いでないかを確認します。
氏名・生年月日・職業・住所のほかに、本籍地も聞いてくるので、正確に答えられるようにしておく必要があります。
③起訴状の読み上げ
次に、検察官が起訴状を読み上げます。起訴状とは、検察官が主張する被告人が行った犯罪行為を記載したもので、被告人が何の罪で起訴されたのかを、起訴状を読み上げることで明らかにするわけです。
④起訴状の内容の確認
起訴状を聞いた裁判官は、被告人に、起訴状の内容に間違いないか質問します。
間違いなければ、被告人は、「そのとおりです」「間違いありません」などと答えます。間違っているところがあれば、「どこそこは違います」と答えます。
被告人の答えを聞いた裁判官は、次に、弁護士の意見を聞きます。被告人が起訴状の内容を認めている場合、弁護士は、「被告人と同意見です」と答えます。
⑤証拠調べの手続き
以上のやり取り(5分ほどで終わります)が終わると、いよいよ、証拠調べの手続き(検察官側は、起訴状の内容について、被告人が有罪であることの証明を行い、弁護士側は、被告人が無罪であることの証明や、罪は認めるが、刑を軽くすべき事情があることの証明を行う手続き)に入ります。
⑥検察側の証拠調べ
まず、検察官が、被告人の生い立ちから始まって、罪を犯すに至った背景、動機、実際の犯罪行為、その後の状況などを説明します。ここで説明した内容を、証拠を出して証明するわけです。
検察官が出してくるものですから、当然、被告人の有罪を証明する内容のものが出てくるわけです。検察官が出してくる証拠の大部分は、被告人本人や証人から聞いた話をまとめた文書(調書といいます)です。証拠の中でも、調書については、弁護士がそれを証拠とすることに同意しなければ、検察官は証拠として出すことができません。
そのため、弁護士が「調書に同意しない」と言えば、原則として、証人自身を法廷に呼んできて、証言してもらうことになります。本当のことを言っているのか、うそをついているのか、弁護士が直接尋問を行い、確かめるわけです。
無罪を争っている事件だと、調書を証拠とすることに同意せず、多くの証人に法廷で証言してもらうことになるため、非常に労力や時間がかかることになります。
一方、調書が同意されると、証拠調べも早く進みます。
また、犯行に使われた凶器などの証拠も、証拠調べの手続きの中で調べられます。
⑦弁護士側の証拠調べ
検察官側の証拠調べが終わると、次は、弁護士の番です。
被告人が無罪を争っているのであれば、ここで力を入れて無罪の証拠を出すことになります。
被告人が罪を認めていて、少しでも刑を軽くするように弁護活動を行う場合は、被告人の情状についての証拠を出すことになります。
たとえば、被害を弁償した、示談が成立して被害者も処罰を望んでいない、今後は親族が被告人を十分に監督すると誓っている、といった事実に関する証拠を出すわけです。
⑧検察官側の意見主張
こうして証拠調べが終わりますと、検察官と弁護士が、被告人の罪について、順番に意見を述べます。
まず、検察官側から、被告人が有罪である理由や、被告人の行為がどれほど酷いものであるかを述べた後、被告人にはどのくらいの刑が相応しいか述べます。
⑨弁護士側の意見主張
検察側官に続き、弁護士側からも意見を述べます。
無罪を争う場合は、ここで、なぜ被告人が無罪といえるのか、十分に主張することになります。
被告人が罪を認めている場合は、こういう点は同情できるとか、このように反省しているとか、十分に述べて、できる限り刑を軽くしてもらい、できれば執行猶予が付くように主張するわけです。
⑩被告人の意見主張
検察官側と弁護士側が意見を述べた後、裁判官が被告人にも意見を言わせます。
罪を認めている場合は、「反省しています。二度といたしません」などと述べるわけです。
判決
その後、1~2週間で判決となります。
以上で、おおよその刑事裁判の流れを見てきました。
複雑な事件でない場合は、起訴から判決まで、2~3ヶ月程度かかるわけです。
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