
家族が突然逮捕された。起訴されて刑事裁判を受けることになった。
刑事裁判のことなど何も分からない。弁護士に知り合いなどいない。
これは、横浜周辺で、信頼できる刑事弁護士を探している方のためのページです。
刑事裁判の流れとして、大きく分けて、起訴されるまでと、起訴されてからのそれぞれを見る必要があります。
特に逮捕などされないで、自宅にいるまま起訴されることもありますが、多くの場合、まず逮捕されるところから話がはじまります。
逮捕された場合、通常3日間身体を拘束されます。 家族が逮捕されたと警察から連絡があった。 まず、何はともあれ、会って本人から話を聞きたいと思うはずです。 ところが、本人に会うことを認めてもらえない場合があります。
逮捕して3日以内に、検察官は裁判所に対して、さらに身体の拘束を行うように請求します。 これは、勾留と呼ばれます。勾留は、まず10日間認められ、さらに長くて10日間延長されます。 つまり、逮捕と合わせて、全部で23日間続くわけです。 もちろんそれより短い期間しか勾留がなされない場合もありますが、一般に相当長い間身体の拘束が続くわけです。 この期間中、家族が本人に会うことを許可してもらえない場合もありますし、たとえ会えても、自由に話を出来ないなど、多くの制約があります。
身体の拘束は、長くて23日で、それまでに起訴されないばあいは、釈放されることになります。 したがって、身体を拘束している間にその間に、検察官は、裁判所に起訴するかどうか決めるわけです。 この期間は非常に大切です。 よく冤罪事件などで、本当はやっていないのに、無理やり自白させられたなどということを聞いたことがあると思います。 そういった自白は、家族から隔離され、誰にも相談することができない中で、「どうせ自分の言うことなど信じてもらえないんだ」と絶望的な気持ちになる中で起こります。
起訴された場合は、身体の拘束はさらに続きます。 基本的には、裁判が終わるまで続きます。 どんなに簡単な裁判でも、起訴されてから判決まで、6ヶ月ほどはかかります。 そこで、起訴された後に、身体の釈放を求める制度として、保釈というものがあります。
保釈というのは、一定のお金を担保として払うことにより、被告人を仮に釈放してもらうという制度です。 殺人のような重い罪には認められていません。 また、被告人が証拠を隠す疑いがあるようなときにも認められません。 一般には、担保のお金は、100万から200万くらいが通常です。 ただ、裁判所は、簡単には保釈を認めてくれません。
それでは、次に裁判の手続きを見てみます。
起訴されてから、1−2ヶ月すると、最初の裁判が行われます。
裁判において、裁判官による被告人が人違いでないかの確認の後、検察官が起訴状を読み上げます。 被告人が何の罪で訴えられたのかを、明確にするわけです。
これを受けて裁判官から被告人に、起訴された内容で間違いないのかという質問がなされます。 間違いなければ、「そのとおりです」「間違いありません」などと答えます。 間違っているところがあれば、「どこそこは違います」と返答します。
次に裁判官は、弁護士の意見を聞きます。通常は「被告人と同意見です」と答えます。
その次は、証拠調べの手続きに入ります。検察官の側で、被告人が有罪であると証明する手続きです。 まず、検察官が、被告人の生い立ちから始まって、罪を犯すにいたった背景、動機、実際の犯罪行為、その後の情状などを説明します。 ここで説明されたことを、証拠によって証明するわけです。
検察官は、証拠の一覧表を裁判所に提出します。これらの証拠の大部分は、被告人本人や証人から聞いた内容をまとめた文書です。 検察官が出してくるものですから、当然被告人の有罪を示す内容のものが出てくるわけです。
こういう文書は、弁護士がそれらを証拠とすることに同意しなければ証拠とはなりません。 弁護士が「同意しない」と言えば、原則として文書ではなくて、証人自体を法廷に呼んできて、話を聞くことになります。 本当のことを言っているのか、うそをついているのか、弁護士も反対尋問を行い、確かめるわけです。 無罪を争っている事件ですと、証拠に対しても厳しく争いますから、非常に労力、時間ともかかるわけです。
証拠が同意されますと、証拠調べも非常に迅速に進みます。 検察官は、かなりの早口 で、文書に書かれている証人の証言の概要を説明します。 また、犯行に使われた凶器などの証拠も、ここで取り調べられます。
検察官が行う証拠の取調べが終わると、次は弁護士の番です。 無罪を主張しているのならば、ここで力を入れて無罪の証拠を出すことになります。
有罪であることは認めていて、少しでも罪を軽くするように弁護活動を行うときには、被告人の情状についての証拠をだします。
たとえば、被害を弁償した、とか、被害者も寛大な措置を望んでいること、今後は親族が被告人を十分に監督するとか、そういった内容の証拠を出すわけです。
こうして証拠調べが終わりますと、検察官と弁護士が、順番に意見を述べます。 無罪を争っている場合は、ここでそれぞれ十分に自分の主張を述べることになります。
まず、検察官が、被告人が有罪である理由や、被告人の行為がどれほど酷いものであるかを述べた後、 被告人にはどのくらいの刑が相応しいかという意見を述べます。これを求刑といいます。
検察官の意見に続き、弁護士が意見を述べます。これを弁論といいます。
有罪を争う場合は、ここで、何故被告人が無罪なのか、十分に主張することになります。 被告人が有罪を認めている場合は、被告人の行為の中でも、こういうところは同情に値するとか、こういうふうに反省しているとか十分に述べて、できる限り刑を軽くしてもらい、できれば執行猶予が付くように主張するわけです。
検察官と弁護士が意見を述べた後、裁判官が被告人にも意見を言わせます。 有罪を認めている場合などは、「反省しています。二度といたしません」などと述べるわけです。
以上で、おおよその裁判の流れを見てきました。この後、複雑な事件でない場合は1、2ヶ月で判決ということになります。
横浜パートナー法律事務所
〒231-0023 横浜市中区山下町74-1大和地所ビル7階711
電話:045-680-0572 FAX:045-680-0573
24時間受付専用電話:0120−057−205
Email: keiji@ypartner.com
横浜パートナー法律事務所