横浜周辺で刑事弁護士をお探しの方へ

横浜周辺で刑事弁護をお探しの方へ-横浜パートナー法律事務所-横浜関内-

家族が突然逮捕された。起訴されて刑事裁判を受けることになった。
刑事裁判のことなど何も分からない。弁護士に知り合いなどいない。
これは、横浜周辺で、信頼できる刑事弁護士を探している方のためのページです。


刑事裁判こぼれ話

誠意とお金の話

刑事弁護の相談でいらした方に、私が最初に必ず言うことがあります。 それは、「被害者がいる場合には、誠意をもって謝るとともに、損害を賠償することが一番大切です。 お金が十分に無いのならば、弁護士を頼むのを止めても、被害者にお金を払う方が良いですよ」ということです。 実際、100人の有能な弁護士を付けるよりも、被害者に賠償した方が、はるかに弁護活動としての意味は大きいのです。 被害者に賠償するときに、「金さえ払えばいいんだろう」などという態度をとっては、まとまる話もまとまらなくなることは言うまでもありません。 誠意をもって謝る必要があります。 しかし、いくら誠意をこめて謝っても、それをお金という形で現わさなくては、被害者に誠意が届かないことも事実だと思います。 ただ単に「謝りたいので会って下さい」などといわれても、被害者としては良い迷惑に思うだけです。 損害を賠償し、金銭面でお詫びの気持ちをあらわすことによって初めて、被害者としても会って話を聞いても良いかなという気持ちになるのです。 お詫びを受け入れても良いかなと思うのです。 この辺のことは、世間智のある人なら、当然分かっていることだと思うのですが、意外なことに弁護士でも分かっていない人がいるようです。 「誠意とお金は車の両輪」というのは、刑事弁護覚書の最初に持ってきても良い教訓だと考えています。


誠実さと親切な心の話

私は自分の事務所を立ち上げて、平成19年の4月から独立したわけですが、独立する以上は、自分の事務所は他の事務所とはここが違うんだという特色を出さなくてはいけないと、ずいぶんと考えました。 企業経営などで、良くいわれる「差別化」というものです。 刑事事件を事務所の業務の柱にしていこうと決めたときも、自分の事務所の刑事事件対応が、他の事務所と違うものは何かと考えてみました。 しかし、残念ながら、他の弁護士の方たちと比べて、知識にしても経験にしても、「自分しかできないものはこれだ」、と言えるようなものは見つかりませんでした。 そんなときに、私が以前勤めていた会社の相談役、(私が入社したときの社長だった方です)から、私の開業をお祝いしてもらえる葉書をいただきました。 少し長いのですが、引用させてもらいます。 「独立開業おめでとう。独り立ちするには勇気と不屈の気概があったからでせう。 創業時は苦労もあるでせうが、乗り越えて頑張って下さい。君の誠実さ、そして親切な心により顧客を得て信頼をかちえて下さい。 親切さこそ最大の差別化と思います。」 私は、会社では期待してもらい、米国留学まで出していただきながら、会社を辞めたわけですから、会社からは、「後足で砂をかけた」と言われてもやむを得ないと覚悟していました。 それにもかかわらず、このような葉書をいただいて、本当に感謝しております。 そして、自分の事務所の「差別化」という点についても、何か特別な知識を求めるのではなく、顧客に対する誠実で親切な対応こそが一番大切なんだということを、教えていただきました。 今後、事務所をやっていくうえで、この「差別化」は、いつまでも忘れないでいたい
と思っています。


安心感の話

刑事弁護を行う中で、弁護士ならほぼ全員、こんなことをやってもほとんど意味がないな、という弁護活動があります。 また、家族の方への連絡についても、何の進展もない場合など、連絡しても意味がない場合もあるわけです。 このようなときに、そういった客観的には意味のない活動を行わない弁護士もいます。 正直なところ、私も全く無意味だと思われることをやるのは、気が進まないこともあります。 しかし、お客さんの立場からすると、何が何だか良くわからない状況の中で、考えられることは何でもやっておきたい。 万分の1の可能性でもあれば、それにかけてみたいと思うのは、当然のことでしょう。 本人や家族にとって、安心感を与えるという意味では、どんな弁護活動も決して無意味なものなどありはしないのだという信念をもって活動していかなければと思っています。


反省していない被告人の話

裁判で、罪を認めている被告人の弁護をするときには、必ず「被告人は十分に反省しております」と言います。 しかし、中には、弁護士の立場から見ても、本当に反省しているのだろうかと、疑問に思う人もいるわけです。 私が弁護した事件で、一番あきれたのは、お酒を飲んで裁判所に来た被告人です。 その裁判というのが、酔っ払い運転の事件ですから、まったく反省していないといわれても、返す言葉がありません。 被告人の為に、「被告人は十分に反省し、2度とこのようなことはしないと決意しております」と弁論したんですが、自分でも気恥ずかしくて、下を向いてしまいました。


2ヶ月単位の話

法律自体にも、法律の教科書にも載っていないので、普通の人はあまり知らないことですが、懲役刑の長さなど、2ヶ月単位で長くしていく裁判官が多いそうです。 たとえば、懲役8ヶ月の次は、9ヶ月ではなくて10ヶ月なんですね。 私が修習をしていたとき、裁判官は、懲役8ヶ月にすべきか、10ヶ月にすべきか悩んでいる事件がありました。 そんなことを悩まないで、懲役9ヶ月にすれば良いじゃないですかと、進言したのですが、奇数の月数には普通しないものだと教えてもらいました。 なんだか、あんまり意味のない慣習のような気がするのですが。 最もその後、奇数の月数の判決をもらったこともありますから、この辺の慣習も少しずつ変わってきているのかもしれません。


マスコミに取材される話

放火だとか、殺人未遂といった、ある程度重大な事件の弁護をすると、マスコミ取材されることがあります。 「被告人は、なんて言ってるんですか」などと聞かれるわけですね。 しかし、被告人から得た情報を、本人の許諾なく、マスコミに話すのは、どうもまずい気がして、私は一度も回答したことがありません。 よくテレビなどで、重大事件の弁護人が、被告人の言ったことについて、詳しく話しているのを見ることがあります。 私なんか、あれはまずいんじゃないかと思うんですが、特に弁護士会などでも問題になっていないようです。 それとも、本人の承諾を得て、取材に応じているのでしょうか?


通貨偽造の話

通貨偽造事件の弁護をしたことがあります。 通貨偽造というと、大犯罪のようですが、実際に被告人がしたのは、コピー機でお札を両面コピーしたというものです。 全部で1万円札10枚程度だったはずです。 本人は、他人の保険証をコピーのうえ偽造しようかとも考えたそうですが、手っ取り早くお札をコピーしたようです。 本人には、それほどの大犯罪を犯したとの意識は無いようですが、通貨偽造というのは、大変重い罪です。 何十万円騙しとっても、前科が無い場合は執行猶予がつく可能性が高いのですが、お札をコピーした場合には、まず間違いなく実刑判決が出ます。 昔は、通貨偽造といえば、国家権力に対する組織的な大犯罪でしたから、重い刑で当然でしょうが、お金をコピーしただけの通貨偽造がほぼ必ず実刑というのは、 普通の市民の感覚から見て、重すぎるのではないかと思うんですが、どんなものでしょう。


被告人から年賀状をもらった話

被告人が国選の弁護士と喧嘩したので、代わりに弁護を引き受けて欲しいと、裁判所から依頼されたことがありました。 犯罪から考えると、どうしても懲役の実刑になると思われる事件でしたが、 被告人は、何とか罰金刑になるようにしろと主張して、それが理由で、前の弁護士とも衝突したようです。 正直私も、引き受けるにあたって、気が重かったのです。 ただ、問題を起こすのも嫌なので、相手の話を良く聞いて、その意向に沿った形で弁護活動を行ないました。 結果は、思ったとおり懲役の実刑判決でした。 恨まれたらどうしよう、なんて心配していましたが、その被告人は刑務所からの年賀状で、 大変親身に弁護してくれたと、感謝の気持ちを伝えてきてくれました。 たとえ望ましい結果は得られなかったとしても、真剣に対応すれば、そのことは被告人にも通じるのだなと感じました。


無罪主張の話

被告人が無罪を主張している以上、弁護士としても出来る限り力になりたいと思うのが通常のことです。 しかし中には、これで無罪だといわれても、弁護の仕方にこまるといったケースもあります。 私がやった事件で、覚せい剤で何度も裁判を受けたことのある人が、 再び覚せい剤で裁判を受けたというものがありました。 既に尿の検査がなされており、覚せい剤が検出されているのですが、 被告人は、頑として無罪を主張しています。 もちろん、無罪だという主張のもと弁護したのですが、こういう弁護は、なかなか難しいものです。


裏を取らなかった話

裁判で被告人の為に証人になってくれる人は、良かれと思ってでしょうが、 必ずしも正しくないことを言ったり、重要な事実を隠していたりすることがあります。 後からそういうことがばれるとまずいので、予め弁護士としても確認をとっておくようにします。 しかし、うっかり油断してしまうこともあるんですね。 妻が交通事故を起こしたとき、夫に情状証人になってもらい、 今後は妻の運転をしっかり監督していくなんて話をしてもらいました。 ところが、この夫の方も、交通違反の常習者だということが、検察官の尋問のときに明らかにされました。 私がしっかり調べなかったのが悪いのですが、こういうのは弁護人として恥ずかしいものです。


「被告人」と「被告」の話

法律をやっている人は、言葉を正確に使います。 たとえば、一般的には起訴されて裁判を受けている人のことを「被告」と呼びますが、 正確には「被告人」という必要があります。 「弁護士」と「弁護人」という言葉も、それぞれ違っていますして、 通常は「刑事弁護人」とは言っても、「刑事弁護士」とは言いません。 刑事弁護士と聞くと、違和感を覚える弁護士の方が多数派だと思います。 このホームページの中で、刑事弁護士という言葉を使うのはどんなものかなと、少し悩みました。 しかし、法律に詳しくない知人などは、刑事事件を扱う弁護士を「刑事弁護士」 といって少しもおかしくないとの意見でしたので、専門家でない人に、少しでも通じやすい言葉にしようと考えました。


力のある弁護士の話

依頼者の方から、力のある弁護士についての話を聞いたことが何度かあります。 大抵は、元検察官の弁護士だそうで、検察に強いコネクションがあって、少々無理な事件でも、 不起訴にしたり、保釈を勝ち取ったりする力を持っているとのことです。 多くの弁護士は、こういった話をはなっから信用していません。 依頼者が力があると誉めている弁護士が、弁護士の間では、いい加減なことばかりしていると、評判が悪い場合もあります。 検察官に聞いても、「元検察官なんていくらでもいるのに、 そんな知りもしない人間に特別の便宜を図るわけなどないではないか」という答えが返ってきます。 常識的にはそのとおりだと思います。 私も、そんな特別な力のある弁護士など居るわけがないと思う一方、何人もの少しだけ考えてしまうのです。


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