横浜周辺で刑事弁護士をお探しの方へ

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家族が突然逮捕された。起訴されて刑事裁判を受けることになった。
刑事裁判のことなど何も分からない。弁護士に知り合いなどいない。
これは、横浜周辺で、信頼できる刑事弁護士を探している方のためのページです。


刑事弁護士の役割

家族が逮捕されたと警察から連絡があった。 まず、何はともあれ、会って本人から話を聞きたいと思うはずです。 ところが、本人に会うことを認めてもらえない場合があります。 こんなとき、弁護士ならば本人に会うことができ、本人から直接聞いた事情等、ご家族の皆さんにお伝えできます。


逮捕されたあとの身体の拘束は、特殊な罪の場合を除いて、一番長くて23日間続きます。 その間に、検察官は、裁判所に起訴するかどうか決めるわけです。 この期間は非常に大切です。 よく冤罪事件などで、本当はやっていないのに、無理やり自白させられたなどということを聞いたことがあると思います。 そういった自白は、家族から隔離され、誰にも相談することができない中で、「どうせ自分の言うことなど信じてもらえないんだ」と絶望的な気持ちになる中で起こります。 弁護士が面会をし、本当はやっていないのならば、自白などしてはいけないと励ますことで、こういう間違った自白はなくなります。


逮捕されて身体を拘束されている間に、家族から誠意をもって被害者に治療費や慰謝料を支払ったなら、裁判所に起訴されずに済むかもしれません。 その場合本人は釈放されます。 起訴された場合には、身体の拘束は通常続きますから、これは非常に大きなことです。


仮に起訴されても、損害賠償等をしたということは、こういったことは裁判においても評価してもらえますから、どちらにしても早く対応することが望ましいのです。 こういったことも、弁護士がいたほうが、スムーズに行うことができます。


逮捕されてから23日たち、残念ながら起訴されたとします。 いよいよ裁判です。 裁判にかかる期間ですが、事件の内容によっても違います。 被告人が争っているかによっても違ってきますので、はっきりしたことはいえません。 しかし、簡単な事件であっても、起訴されてから最初の裁判まで1、2ヶ月はかかりますし、1回で裁判が終わっても、その後の判決までまた1、2ヶ月はかかるのです。 その間、被告人は、通常身体を拘束されたままです。


そこで、保釈という制度が出てきます。保釈というのは、一定のお金を担保として払うことにより、被告人を仮に釈放してもらうという制度です。 殺人のような重い罪には認められていません。 担保のお金は、100万から200万くらいが通常です。 裁判所は、簡単には保釈を認めてくれません。


そうした中で、弁護士は、ご家族の方と話し合い、どのタイミングで保釈を申請するか考えます。 認められなかった場合でも、不服申し立てを行うのか、しばらくたってからもう一度出してみるのか、被害者に弁償してからまただしてみるとか、アドバイスしていくことになります。


それでは、次に裁判の手続きを見てみます。 裁判手続きの中で、被告人を弁護できるのは、弁護士だけです。 弁護士の役割が大変重要になります。


裁判において、検察官がまず起訴状を読み上げます。 つまり、被告が何の罪で訴えられたのかを、明確にするわけです。 これを受けて裁判官から被告人に、起訴された内容で間違いないのかという質問がなされます。 間違いなければ、「そのとおりです」「間違いありません」などと答えます。 間違っているところがあれば、「どこそこは違います」と返答します。


次に裁判官は、弁護士の意見を聞きます。 通常は「被告人と同意見です」と答えるのですが、まれに、被告人と違うことを言う弁護士が出てきたりします。 普通に考えれば被告人が罪を犯したことに違いないのに、被告人があくまで罪を認めない場合などに起こるようですが、これは問題です。 こういった問題の弁護士はそうはいません。


しかし、被告人がどんなに不合理なことを言っても、平然と「被告人と同意見です」と言う弁護士は沢山います。 被告人が不合理なことをいう場合は、よく話を聞いたうえで、そのようなことをすればかえって不利になることを予め良く説明し、納得してもらわなければいけません。


その次は、証拠調べの手続きに入ります。 検察官の側で、被告人が有罪であると証明する手続きです。 まず、検察官が、被告人の生い立ちから始まって、罪を犯すにいたった背景、動機、実際の犯罪行為、その後の情状などを説明します。 ここで説明されたことを、証拠によって証明するわけです。


検察官は、証拠の一覧表を裁判所に提出します。 これらの証拠の大部分は、被告人本人や証人から聞いた内容をまとめた文書です。 検察官が出してくるものですから、当然被告人の有罪を示す内容のものが出てくるわけです。


こういう文書は、弁護士がそれらを証拠とすることに同意しなければ証拠とはなりません。 弁護士が「同意しない」と言えば、原則として文書ではなくて、証人自体を法廷に呼んできて、話を聞くことになります。 本当のことを言っているのか、うそをついているのか、弁護士も反対尋問を行い、確かめるわけです。


文書を同意するのか、不同意にして証人尋問を行うのか、弁護士は裁判の前に、証拠を見て、判断することになります。 通常、被告人が無罪を主張しているときには、不同意にして、証人を尋問することになります。


たとえ、有罪と認めていた場合でも、起訴されている事件とは別の事件に関して、被告人が悪いことをしたなんてことが書いてある文書は、不同意にした方が良いことになります。 裁判と言うのは、起訴されている事件についてのみ被告人を裁くものであって、その他のことを裁くものではないからです。 つまり、証拠を同意するか否かは、予め証拠を十分に吟味して判断する必要があるわけです。


ところが、弁護士の中にも、例外ではありますが、予め証拠を確認することをしない人がいて、問題になることがあります。 そういう弁護士はそれほどはいませんが、証拠の中に、当該事件とは無関係な事実に関するものなのに、被告人の悪い行為が書かれているものがあっても、そのまま同意する人は相当数います。 あまり酷いと、裁判官から、本当に同意して良いんですかなんて、注意されることもあります。


証拠が同意されますと、証拠調べも非常に迅速に進みます。 迅速すぎて、被告人や、傍聴している家族には、何のことだか分からないことが良くあります。 検察官は、かなりの早口で、文書に書かれている証人の証言の概要をしゃべります。 声の小さい人もいますし、語尾のはっきりしない人もいます。 そもそも、内容を知らない人には、早すぎて何を言っているのか理解できません。


つまり、弁護士が、予め証拠の概略を説明し、どんなことが話されるのかを説明しておかなければ、聞いていてもほとんど分からないのが、証拠調べです。


証拠が不同意になりますと、証人を法廷に呼んできて、尋問することになります。 なお、こういう風に尋問が行われるのは、起訴されている事件に関係する事実についてのみです。 事件と関係ない事実に関しては、弁護士が不同意にすればそれっきりです。 だからこそ、先ほども書いたように、そういう事実は不同意とすべきなのです。


検察官が証人を尋問した後は、弁護士が反対尋問を行います。 ここが、弁護士としての腕の見せ所でもありますし、準備のために時間が非常にかかるところでもあります。 弁護士が検察官の質問と同じことを繰り返しているだけで、何にも意味のある質問ができていなかったなんて、批判されることもあります。 反対尋問する場合というのは、検察官の主張する事実を争っている場合ですから、普通は弁護士も力を入れて準備しますが、中にはそういういい加減な弁護士もいるわけです。


検察官が行う証明が終わると、次は弁護士の番です。 無罪を主張しているのならば、ここで力を入れて無罪の証拠を出すことになります。 裁判以前に、どれだけがんばって証拠を集めることができたかが問題となります。


ただ、通常は、弁護人側が無罪の証拠を集めるのは非常に困難です。 弁護士の活動も、検察官の証拠では、被告人を有罪にするのに十分でないと主張することが中心になります。 たとえ被告人が有罪を認めているときでも、少しでも刑を軽くするために、弁護士は証拠調べを行います。


被告人の刑を軽くするのに、最も効果的なのは、被害者に対する損害賠償です。 誠意をもって被害者に謝り、損害を賠償し、もし可能なら「寛大な処分を望みます」なんて一筆書いてもらって、それらを証拠として出せば、間違いなく刑は低くなります。


この損害賠償は、刑事裁判で本当に重要なのですが、多くの弁護士がやりたがらないのも事実です。 何といっても面倒くさいですし、一緒に謝りにいって、自分まで被害者に怒られるなんてたまらないというわけです。


国選弁護人の場合、中には、「損害賠償するくらいお金があるんなら自分で弁護士を雇えば良いだろう」などと言う人もいるそうです。 しかし、多くの場合、弁護士の協力がないと、家族だけでは損害賠償や示談ができないということがあります。


そもそも家族は、被害者が誰なのか分かりません。 謝ろうと思っても出来ない場合が多々あるのです。 その点弁護士ならば、先ほど説明したように、証拠の書類を予め見ることができますから、被害者の住所氏名電話番号を知ることができるのです。


「なんだ、それならそういった情報だけ弁護士から教えてもらえば良いか」といいますと、なかなかそうはいきません。 お礼参りではないですが、被害者に対して、被告人や家族から、何かされるのではないかと言う恐れがありますので、 弁護士としてもただ情報だけ教えましょうということにはならないのです。 何か あったら責任問題ですし。 やはり、損害賠償等や示談も、弁護士が積極的に間に入ることが必要なわけです。


弁護士の証明活動で次に大切なのが情状証人です。 通常は家族に来てもらうわけです。 情状証人といいますと、「被告人は本当はこんなに良い人なんです」などということを証言してもらうと考えているかもしれませんが、そういうことはそれほど意味のないことです。


一番大切なのは、被告人が2度と罪を犯さないように、十分監督するということを、裁判官に理解してもらうことです。 あらかじめ、証人と十分に打ち合わせをして、裁判に臨まなくてはいけません。


最後に弁護士が行うのが被告人質問です。 たとえ被告人が有罪を認めている場合でも、被告人として同情できる点や、十分に反省していることや、今後どうしたいかなど、丁寧に聞いてあげる必要があります。


ここでも、弁護士は予め被告人と十分に話し合う必要があります。 たまに、 質問する際に、被告人のことを叱り付ける弁護士もいます。 それだけならまだしも、被告人の有利な事実を聞かないで終わらせることもあります。 そういう時は、検察官の方で被告人に有利な事実も聞いてあげたりします。 弁護士としては恥ずかしいことです。


こうして証拠調べが終わりますと、検察官と弁護士が、順番に意見を述べます。 有罪を争っている場合は、ここでそれぞれ十分に自分の主張を述べることになります。


被告人が有罪を認めている場合は、検察官が、被告人の行為がどれほど酷いものであるかを述べた後、被告人にはどのくらいの刑が相応しいかという意見を述べます。 これを求刑といいます。検察官の意見に続き、弁護士が意見を述べます。これを弁論といいます。


有罪を争う場合は、ここで、何故被告人が無罪なのか、十分に主張することになります。 被告人が有罪を認めている場合は、被告人の行為の中でも、こういうところは同情に値するとか、こういうふうに反省しているとか十分に述べて、できる限り形を軽くしてもらい、できれば執行猶予が付くように主張するわけです。


以上で、裁判の流れの各段階での、弁護士の果たす役割について、簡単に説明いたしました。


具体的な事件に応じて、弁護士が行うべき仕事も変わってきます。それらについて相談したい方は、ご連絡願います。


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