弁護士費用
当事務所の弁護士費用
多くの依頼者が、刑事事件の弁護士費用について、
非常に複雑で、不明瞭なものを感じているのは事実です。
そこで、当事務所では、お客様に安心してご依頼頂けるよう、
追加料金等が発生しない、シンプルで明確な弁護士費用を設定しました。
さらに当事務所では、100%の満足保証を致します。
弁護活動にご満足いただけない場合は、業務終了まで何時でも、キャンセルが可能です。
キャンセルの場合、理由は一切問わないで、頂いた全ての弁護士費用をお返しいたします。
当事務所では、
@着手金
A報酬金
以外の弁護士費用はいただきません。
接見、打合せ、報告、示談交渉、保釈、勾留取消、
警察・検察との折衝、裁判などの
弁護活動は、全て着手金でやらせて頂きます。
さらに@着手金・A報酬金は、
全ての実費及び消費税込みの金額です。
当事務所では、一つの事件を、複数の弁護士で弁護いたしますが、
弁護士費用が増えることはありません。
複数の弁護士が担当することにより、弁護士間で十分に議論して、
より良い弁護が可能になります。
ぜひ、「刑事弁護 弁護士費用」のキーワードで検索をして、
他の事務所の弁護士費用と比べてみてください。
それでは、当事務所の弁護士費用を、以下ご説明します。
罪を認めている事件の場合
1.起訴前の依頼の場合
@ 着手金 身柄を拘束されていない事件:
40万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
身柄を拘束されている事件:
60万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
・ 非常に簡易な事件の場合、10万円を減額いたします。
A 報酬金 身柄を拘束されていない事件:
40万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
身柄を拘束されている事件:
60万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
・ 報酬金は、不起訴になった場合と、罰金になった場合に発生します。
・ 起訴された場合は、報酬金は発生しません。
・ 非常に簡易な事件の場合は、10万円を減額いたします。
2.起訴後の依頼の場合
@ 着手金 身柄を拘束されていない事件:40万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
身柄を拘束されている事件:60万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
・ 非常に簡易な事件の場合は、10万円を減額いたします。
・ 起訴前に当事務所にご依頼いただき、
起訴後も引き続き当事務所が弁護をする場合、
新たな着手金はいただきません。
A 報酬金 身柄を拘束されていない事件:40万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
身柄を拘束されている事件:60万円(消費税・実費・保釈・日当等全て込み)
・ 報酬金は、判決に執行猶予がついた場合と、
検察官が求めた刑よりも判決が軽くなった場合に発生します。
・ 執行猶予がつかず、検察官が求めた刑よりも判決が重くなった場合は、
報酬金は発生しません。
・ 非常に簡易な事件の場合は、10万円を減額いたします。
無罪を主張する事件の場合
事件の内容ごとに、適正な弁護士費用を設定させていただきます。
その他
1.法律相談
弁護士に依頼するかどうか決まっていないが、ひとまず相談だけしたい。
そのような場合、1時間以内1万500円(消費税込み)の法律相談料で、
当事務所でご相談に乗らせていただきます。
ご相談の結果、弁護を依頼されるのであれば、法律相談料はいただきません。
2.依頼の前に接見に行く場合
「大切な人が逮捕されてしまったが、弁護士に依頼するかどうか、
本人の話を聞かないと分からない。」
そのような場合、5万2500円(消費税・実費・日当等全て込み込み)の弁護士費用をお支払いいただければ、
逮捕されている本人から話を伺いに、当日中に接見に行きます。
その後、やはり弁護を依頼されるのであれば、
すでに支払われた5万2500円を差し引いた額の
着手金をお支払いいただきます。
3.身柄解放活動を行う場合
勾留状態にある人の身柄を解放するために、
保釈・勾留執行停止・勾留取消の請求を行い、
身柄解放に成功した場合であっても、身柄解放報酬金、
等は一切頂きません
刑事弁護の弁護士費用 仕組みと相場
刑事弁護の弁護士費用について理解するためには、
まず、大まかな弁護士費用の仕組みと、相場を知る必要があります。
刑事弁護の弁護士費用は、通常、
@着手金、A報酬金、B実費、C日当、Dその他の弁護士費用、
からなります。
また、以下解説する「旧報酬基準」は、
弁護士会が以前定めていた報酬基準のことです。
現在、報酬基準は廃止され、弁護士が自由に定めることができますが、
多くの弁護士は、現在も旧報酬基準に従っています。
※以下の弁護士費用は、消費税込みの金額です
@ 着手金
着手金というのは、弁護士が事件を引き受けるにあたり、
最初に支払われる費用です。
本人が罪を認めていて簡易な事件ですと、旧報酬基準によると、
着手金は31万5000円〜52万5000円の範囲になります。
なお、事務所によっては、弁護士費用について、
消費税を課税する前の金額を記載しております。
その場合、表示されている金額よりも5%高い費用となりますので、
注意が必要です。
※当事務所では、全ての金額が、消費税込みのものです。
また、起訴前に弁護を依頼し、起訴後も引き続き
その弁護士に弁護を依頼する場合、旧報酬基準によると、
起訴前の依頼の際の着手金よりも減額した着手金を、
改めて請求できます。
※当事務所では、起訴前に弁護のご依頼を受け、起訴後も引き続き
弁護のご依頼を受ける場合でも、再度の着手金はいただきません。
A 報酬金
報酬金というのは、事件がうまく解決したときに支払われる費用です。
たとえば、示談が成立して起訴されずに済んだ、
判決に執行猶予がついた、
検察官の求めた刑よりも判決が軽かった場合等には、
報酬金が支払われることになります。
ただ、刑事裁判では、執行猶予がつかなかった上に
検察官の求めた刑よりも重い判決が下される、
ということはほとんどないので
(検察官は判決の相場よりも重い刑を求めるからです)、
起訴後の弁護では、事実上必ず報酬金が支払われることになります。
本人が罪を認めていて簡易な事件ですと、旧報酬基準によると、
報酬金は31万5000円〜52万5000円の範囲になります。
B 実費
実費とは、交通費や切手代、証拠書類のコピー代等、
弁護活動を行う上で実際に発生する費用です。
刑事弁護では、検察官が用意した証拠書類をコピーして
事件の内容を検討する必要がありますが、
このための費用はある程度の金額になります。
書類の枚数が非常に多いとともに、検察や裁判所でコピーをするので、
コピー料金が一般よりかなり高いからです。
このため、実費として数万円が必要といわれて、
後から問題になる場合もあります。
実費は、あらかじめ一定額を弁護士が預かって、事件終了時に、
実際に発生した費用と精算して残額が返金されるパターンと、
事件終了時にまとめて、発生した費用を支払うパターンとがあります。
旧報酬基準によると、実費は、実際に発生した分だけ請求できます。
※当事務所では、着手金と報酬金の中で実費分をまかないます。
そのため、別途実費はいただきません。
C 日当
日当というのは、弁護士が、遠くの拘置所に勾留されている被疑者に
接見に行く場合や、遠くの裁判所で開かれる公判に出頭する場合等に、
交通費とは別に発生する費用です。
旧報酬基準によると、日当は、
3万1500円〜5万2500円発生の範囲になります。
この日当に関して、金額や、どのような場合に生じるかについて、
弁護士がきちんと説明しなかったために、
後から非常に高額な日当を請求され、問題になることがあります。
※当事務所では、接見や公判に出頭しても、日当は頂きません。
D その他
以上の他にも、個別の刑事弁護活動ごとに、
弁護士費用が発生することがあります。
最初に法律相談をする場合、旧報酬基準によると、
30分ごとに5250円の法律相談料が発生します。
※当事務所では、刑事事件のご相談に関して、
1時間以内1万500円の法律相談料をいただいております。
なお、事件を受任した場合は、相談料は着手金から差し引きます。
また、勾留状態にある人の身柄の解放のために、
保釈・勾留執行停止・勾留取消を請求し、これが認められた場合、
旧報酬基準によると、報酬金とは別に費用が発生します。
※当事務所では、保釈・勾留執行停止・勾留取消請求
については、別途着手金報酬金などいずれも頂いておりません。
なお、刑事弁護では、示談交渉に関して
弁護士費用を請求しない事務所が多いですが、
相当数の事務所で、示談交渉の費用を別途請求しています。
請求する事務所では、着手金は10万5000円〜21万円、
示談が成立した場合の報酬金は10万5000円〜21万円
くらいになるようです。
そのため、示談の件数が多いと、相当高額になる場合があります。
※当事務所では、示談交渉の弁護士費用は一切いただきません。
また、依頼を受けている事件で接見に行くのであれば、
弁護士費用を請求しない事務所が多いですが、
請求する事務所では、例えば、規定の回数(3回)を超えて
接見に行く場合、それ以降は1回接見に行くごとに
2万1000円の弁護士費用が発生するようです。
熱心に弁護活動を行うとなると、かなりの回数接見に行きますので、
接見の日当を請求する事務所ですと、相当な金額になります。
※当事務所では、ご依頼を受けている事件で接見に行く場合、
弁護士費用はいただきません。
弁護士費用は高い方がいい?安い方がいい?
弁護士費用の相場はある程度理解できたと思いますが、
実際に色々な弁護士のホームページを見てみると、
弁護士によって費用設定はまちまちです。
費用が高い弁護士だと、本人が罪を認めていて、
簡易な事件であっても、
相場の3倍程度(総額150万円〜200万円)になるようです。
着手金だけ見れば、金額がそれほど高くなくても、
日当や示談交渉などで別途費用が発生するので、
結局は非常に高額な弁護士費用となる場合があります。
トータルでどの程度の金額になるかは、
十分に注意する必要があります。
また、ホームページには「○万円〜」と最低額だけ記載されていて、
実際にはいくら位になるのか、わからないところも多いです。
そのため、実際に依頼してみたら、
最低額よりも相当高い金額を提示されたという話も聞きます。
それでは、弁護士費用は、相場よりも高い方がいいのでしょうか。 それとも安い方がいいのでしょうか。
これには、正解がありません。
相場より低い費用でも、依頼者のために
全力で弁護活動をする弁護士は大勢います。
その一方、相場より高い費用でありながら、
ほとんど何も弁護活動をしない弁護士の話も聞いたことがあります。
費用の額が相場の倍だからと言って、
弁護活動の内容や結果が一般的な弁護士の倍良くなる、
というわけでもないと思います。
結局のところ、費用が安いか高いかだけで判断するのではなく、
「良い弁護士とは」で説明したポイントなどを、
十分に検討する必要があると思います。
警察から取り調べを受けた方、家族が逮捕された方、
起訴されて刑事裁判を受けることになった方へ
刑事事件の弁護を依頼することは、何も恥ずかしいことではありません。
あなたに認められた、当然の権利です。
一人で悩まず、まずは弁護士にお話をされてみてはいかがでしょうか。
ご依頼されるかどうか、ご相談の場で結論を出さなくても大丈夫です。
持ち帰ってご検討いただき、十分にご納得されてからご依頼ください。
今すぐお電話下さい。 24時間受け付けています。
あなたを、あなたの大切な人を、私たちが、親身になって守ります。

