AVマーケット運営者摘発の報道をご覧になりご不安な方へ

(このページは、当事務所の弁護士により、2021年2月24日に最終更新しています。)

 

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先日、ある動画販売サイトの運営者3名が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで愛知県警などに逮捕されたという報道がなされました。

海外サーバーを使った児童ポルノサイトの運営者の検挙は、全国で初めてになります。

愛知県警少年課によると、運営者3名は、2018年1月~昨年6月、アダルト動画の販売サイトを運営し、18歳未満の女児の裸の画像を有料で2人に提供するなどした疑いがあるとされています。

このアダルトサイトは、かつて「DIGITENTS(デジテンツ)」と呼ばれ、検挙当時は「そふといちば」「AV market」「のぞきコム」「ゲイスクエア」という名前で運営されていました。なお、これらの会員情報は統一して管理されているようです。

なお、運営者3名は、その後、いずれも、児童ポルノではなく、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪という罪で起訴されました。いずれも判決が出ており、実刑は免れたものの、懲役刑の執行猶予に加えて高額の罰金刑が言い渡されています。運営者は、児童ポルノに該当するものを一応削除していた形跡があるようで、運営者に積極的に児童ポルノを販売する意図までは立証できなかったものと思われます。

当事務所は、これまで、2017年に摘発された児童ポルノ販売サイト「厳選DVDショップありす」の購入者の書類送検の報道があった時期から、当事務所にDIGITENTSなど当該アダルトサイトのご相談が複数件入っておりました。

なお、厳選DVDショップありすの件、及びそれまでに当事務所が取り扱ってきた児童ポルノ単純所持の案件は、こちらのページを御覧ください。当事務所は、これまで、多数の児童ポルノ単純所持案件を取り扱ってきました。

AVマーケットは、数年前から警察が捜査を進めていたとの噂はありましたが、これがはじめての摘発であり、今後の捜査がどこまで広がるかは未知数でした。

その中で、当事務所は、AVマーケットの件で、相談者数500名以上、依頼者数300名以上の対応をしており、トップレベルの経験を有しております。これまでの解決事例、及び現時点での当事務所の弁護士の経験・知識に照らして、よくある質問と、その回答をまとめましたので、御覧ください。

 

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弊事務所では、すでに複数のご依頼をいただいており、具体的な出頭の準備を行っております。

最新情報をご希望の方、自首をご検討の方におかれましては、一度、弊事務所までご連絡ください。

 

AVマーケット関連の簡潔な解説(2021年2月24日更新)

購入者の場合

1. 成立する罪名

児童ポルノをダウンロードしていれば、児童ポルノ単純所持罪(児童買春・児童ポルノ規制法7条1項)が成立します。1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

2. 逮捕されるか?

児童ポルノ単純所持罪だけで逮捕されることは極めて稀です。当事務所では、(AVマーケットの件ではない)児童ポルノ単純所持罪のみで逮捕された事例を1件だけ取り扱ったことがございますが、余罪が強く疑われる事件でした。

 

3. 職場に発覚するか?

医師など一定の職業にお就きの場合は、前科がついた場合に自動的に職場に伝わることになります。

また、職場でダウンロードしたり、職場に記録媒体を保管していることが疑われる場合は、職場に捜索に入ることが考えられ、それによって発覚することがあるでしょう。

なお、逮捕される事案ではないので、書類送検時に実名報道されるのは、著名人の場合に限られるでしょう。

 

4. 家宅捜索されるか?

類似案件の「厳選DVDショップありす」の件では、それなりの割合で購入者のところに家宅捜索がされていますので、それなりの可能性があるでしょう。

 

5. どのような商品を購入していると危険か?

AVマーケットにて販売されていた児童ポルノは、大きく分けて、次の4つに分類されます。

 ①盗撮もの

 ②自慰行為を自撮りしているもの

 ③AVのような第三者による撮影で出演者が児童であるもの

 ④過去市場で販売されていたが現在評価すれば児童ポルノに該当するもの

このうち、④は被害児童の特定が容易であり、検挙される可能性は高いでしょう。

②と③も、関係者が捜査・補導されていることがあり、被害児童の特定がされることがあるため、検挙される可能性があるでしょう。

①は、一般論として被害児童の特定が困難なことが多く、検挙される可能性は比較的低いといえます。

 

6. 刑罰の重さは?

初犯の場合、証拠が残っていれば罰金刑に、証拠が残ってなければ不起訴になります。

 

7. 自首でどこまで回避できるか?

あくまで現時点での状況ですが、当事務所の自首希望のお客様のところに逮捕・家宅捜索されたということはありません。

少なくとも、逮捕は避けられますし、家宅捜索の可能性も極めて低くなるでしょう。

 

販売者の場合

1. 成立する罪名

児童ポルノ不特定多数提供罪に該当します(児童買春・児童ポルノ規制法7条6項)。刑罰は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金になり、これらが併科されることもあります。

また、児童ポルノでなくても、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(という罪が成立します。この場合の刑罰は、2年以下の懲役か250万円以下の罰金になり、これらが併科されることもあります。

 

2. 逮捕されるか?

されます。昨年より、愛知県警中村警察署にて、販売者の逮捕が進められています。

 

3. 職場に発覚するか?

実名報道によって発覚することもあれば、逮捕されて職場に来ないことで発覚することもあります。

 

4. 刑罰の重さは?

起訴される販売金額によります。高額であれば、正式裁判のうえで懲役刑(執行猶予)に加えて罰金刑が科されています。そこまで高額でない場合は、略式裁判で罰金刑になっている事例が多いです。

 

5. 自首でどこまで回避できるか?

事案によります。当事務所で取り扱った事例については、逮捕や家宅捜索を避けることができ、不起訴を獲得できた事例もございました。

 

弊所で扱った児童ポルノ単純所持の案件(2021年2月19日最終更新)

ケース1 自首により児童ポルノ単純所持での立件を回避した事例

DVDショップアリスの報道がなされた時点で、不安に思われた方からのご相談があった案件です。

相談者様ご自身との話し合いの中で「報道されている事情などからすれば警察の捜査が及ぶのも時間の問題」と判断し、弁護士が同行のもと警察への自首を行いました。

案の定警察では捜査が開始されておりましたが、自首したことによって、相談者様御本人が上申書を一筆書くのみで、児童ポルノ単純所持での立件はされないという結果に終わりました。

報道がされた直後に弁護士へ相談し自首を決断するという、相談者様ご自身の迅速な判断で、児童ポルノ単純所持による前科が付くことを避けられたというケースでした。

 

ケース2 児童ポルノ単純所持での立件後に、贖罪寄附により不起訴を獲得した事例

このケースでは、ご相談があった時点ではすでに警察の家宅捜索及び検察庁送致後であったため、児童ポルノ単純所持による罰金刑は免れ得ないかと思われた状態でした。すでに自首をすることは出来ないタイミングだったからです。

ただ、ご相談者様からのご依頼により正式に弁護人として担当検事と相談の上、贖罪寄附により、不起訴として終えることができました。

これも相談者様ご自身の判断により弁護士を依頼したため、児童ポルノ単純所持による前科が付くことを避けられたという事案でしょう。

 

ケース3 児童ポルノ単純所持での立件後のご相談であったため、罰金刑を回避することができなかった事例

このケースも、上記ケース2と同様、すでに警察の家宅捜索及び検察庁送致後というタイミングでのご相談でした。

担当検事との交渉や、贖罪寄附も検討したのですが、やはり最終的には罰金刑を回避することができませんでした。上記ケース2との一番の違いは、所持していた枚数であったと思われます。

ただ、このケースでも、仮に家宅捜索前に自首を行っていれば罰金刑を回避できた可能性があります。

前科が付くことを避けるために、また、家宅捜索を避けるために、もし児童ポルノ単純所持などでお心当たりのある方は、出来るだけ早めに弁護士に相談の上、自首をするかどうかを検討するのが望ましいでしょう。

 

ケース4 AVマーケットで販売を行ったが、自首をして、逮捕・家宅捜索だけでなく不起訴となった事例(2021年2月19日追加)

このケースは、AVマーケットでの事例で、実際に販売をして、収益が入金されていたものです。すでに、販売した動画が入っているハードディスクは破壊した上で、当事務所にご相談がありました。

弁護士とともに自首をし、逮捕・家宅捜索を避けることができました。また、警察からの連絡はすべて弁護士を通してもらうことも了承してもらい、ご家族への発覚も避けることができました。さらには、刑罰も回避でき、不起訴処分となりました。

 

よくあるご質問(2021年2月19日最終更新)

Q AVマーケットで、自分が撮影した児童ポルノを販売してしまいました。逮捕の可能性は高いでしょうか。逮捕を避けるためにはどうしたらいいでしょうか?

A おそらく、運営者を逮捕したのは、サーバー情報から、販売者を割り出して検挙するためです。その点では、販売者が逮捕に至る事例も多いのではないかと予測しています。

逮捕を避けるという点では、自首をすることが重要です。

 

Q AVマーケットに会員登録をして、実際に商品を購入してしまいました。逮捕されたり家宅捜索に来る可能性はあるでしょうか?(2021年2月19日更新)

A これまで、児童ポルノ単純所持だけで逮捕されたという事例は少ないです。その点で、逮捕の心配はしなくてよいでしょう。

ただ、家宅捜索に来る可能性は十分にあります。

現実に、AVマーケットの購入者で警察から連絡が入り、遠方の警察署まで呼び出された事例もございます。

 

Q AVマーケットに会員登録をしましたが、サンプル動画をストリーミング再生しかしていません。捜査対象になるでしょうか?

A どこまで捜査が広がるかは不明確です。ただ、ストリーミング再生しかしていない場合に、児童ポルノの「単純所持」に該当するかは争いがあるところで、現在のところ検挙された事例を聞いておりません。その点では、捜査対象になる可能性は、ゼロではないですが、低いのではないかと思います。

 

Q ダウンロードした児童ポルノ動画を削除しました。犯罪になるでしょうか?(2021年2月19日更新)

A まず、児童ポルノの単純所持は、一度所持をした段階で犯罪が成立します。削除しても変わりません。

なお、自分の刑事事件の証拠を消すことは、証拠隠滅罪に該当しませんので、削除したことそれ自体が犯罪になることはありません

 

Q だいぶ前に動画を購入しました。捜査対象になる可能性はあるのでしょうか?

A 一応の捜査の目安が、運営者摘発時から2年前までといわれています。そのため、それ以上前に購入・ダウンロードしている場合は、そこまで心配しなくてもいいでしょう。ただ、それよりも近いタイミングで購入されている場合は、捜査対象になる可能性があるでしょう。

 

Q 家宅捜索などで家族に知られたくありません。どうしたらいいでしょうか?

A 弁護士を伴って、証拠関係等を整理して自首をすることで家宅捜索を避けられることがあります。まずはご相談ください。

 

Q 弁護士とともに警察に出頭したいです。費用はどのくらいでしょうか?(2020年8月20日追加)

A 当事務所の本件の自首同行の費用は、交通費などの実費を含め、33万円(消費税込み)です。

 

Q 遠方に住んでいますが、有料相談・自首の依頼をすることは可能でしょうか?(2020年8月20日追加)

A すでに北海道から沖縄まで、全国からご依頼いただいております。

相談は、電話やZoomを使って行うことが可能です。

また、自首についても、遠方であってもご依頼いただくことは可能です。契約書の作成も、同居のご家族に発覚しない方法で対応することが可能です。

 

Q 自首と刑事相談は違うのでしょうか?(2021年2月19日更新)

A 自首は、自身の処罰を求める前提で、犯罪行為を自ら認めることを言います。

今回の場合、記録媒体を破棄していれば、そもそも刑事処罰は考えにくいため、刑事相談、すなわち、「刑事事件を起こしてしまったことの相談」として捜査機関に申告することになります。

要は、「そもそも警察側で事件化できるか」ということによる違いであって、ご本人や弁護人が行うことは同じ(人定事項と事件の内容の申告)になります。

現時点(2020年9月8日現在)において、捜査機関における捜査・処分方針は決まっていないため、自首となるか刑事相談となるかは不明ですが、弊事務所では、警察への情報提供を行う際に、家宅捜索の回避と共に、事件化(=自首)せず厳重注意(=刑事相談)で留めるように申し入れております。

なお、販売者については、刑事相談ではなく、自首という形で取り扱われています。

 

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