盗撮犯の処罰拡大!新・東京都迷惑行為防止条例の影響
1.新迷惑防止条例の施行
2018年7月1日から施行された、新しい東京都迷惑行為防止条例(正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)により、盗撮犯の処罰範囲が相当程度広がることになりました。当事務所で、過去実際に扱った事案でも、新たな条例の元では違法とされるものが多数あり、実務に及ぼす影響はかなり大きいものと言えます。
2.これまでの迷惑行為防止条例
条例の正式名称からもわかるように、あくまでも「公衆」を不安にし、迷惑をかけることを禁止した条例です。盗撮が禁止されるのも、盗撮行為が周りの公衆を不安にさせるものだからというのが、法律の建前です。(もちろん、事実上盗撮被害者も保護されていますが。)
これまでは、「公衆」と無関係に行われた盗撮行為は、条例による処罰の対象とはされていませんでした。具体的には、個人の住居、特定の事務所オフィス、カラオケボックスのような個室、風俗店などがあげられます。こういう場所で盗撮行為をしたり、盗撮のためのカメラを設置しても、基本的に条例では対応できなかったわけですね。
3.新らしい条例の内容
今回の新・迷惑行為防止条例では、必ずしも「公衆」が使うところでなくても、住居・トイレ・お風呂や更衣室などでの盗撮は、違法とされます。(これまで条例の対象外とされていた方が意外に思うかもしれませんが、「公衆」に対する罪であるという建前を考えると、なかなかここまで処罰できなかったという事情もあります。)
さらに、不特定多数の人が入れ代わり立ち代わり使用するような場所や乗り物での盗撮行為も禁止されることになりました。カラオケボックスやタクシーの中での盗撮も違法とされることになったのです。
4.処罰事案の拡大
当事務所でも、これらに関連する事案について、これまで多くの相談を受けてきました。よくあるのが、自分が勤めているオフィスの、男女共用のトイレにカメラを設置したというものです。今までは、条例違反とは言えませんでしたが、今後は違法行為となります。
また、何度も相談を受けたのが、風俗店での盗撮や、派遣型風俗の相手を自宅で盗撮したのがばれてしまったという事案です。これまでは、道義的には問題であっても、条例違反とは言えない場合がほとんどでしたが、今後はこれらも処罰の対象となります。
5.今後の流れ
東京都の迷惑行為防止条例が新しくなったことで、各都道府県がこれに追随することが予想されます。今後の動向に、注目して参ります。
(平成30年7月9日発行 文責:大山滋郎)
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