下着窃盗の逮捕・起訴に関する質問


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下着の窃盗は、一般の窃盗罪と何か違うのでしょうか。
特別な法律などありますか。

特に下着の窃盗についての法律などありません。
通常の窃盗罪の規定が適用されます。
しかし、一般の窃盗が単なる財産犯としての性格なのに対して、下着の窃盗は
性犯罪としての性質も有しています。
それだけに、下着自体の財産的な価値は低くても、通常の窃盗罪よりも重く
処罰される恐れがあります。


下着の窃盗の場合、示談等は簡単にできるのでしょうか。

一般の窃盗の場合は、お金を貰えれば許してもよいという被害者の方が、
多数派です。それに対して、下着の窃盗のばあいは、性犯罪としての性格が
強いため、それだけでは終わりません。
通常の窃盗に比べて、示談はかなり難しいものがあります。


1ヶ月前に住居侵入、窃盗罪で逮捕されました。
無施錠のドアを開け下着2枚(時価1000円)を盗んでしまいました。
5年前にも同じ罪で逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年保護観察付きでした。
前回の執行猶予は切れていますが今回もう一度執行猶予のつく可能性はどの位でしょ
うか?
因みに今回は被害者に100万円の示談金を払い、示談が成立しています。
半年前に結婚して、子供が最近産まれました。
情状酌量の余地は考えられないでしょうか?

起訴された場合、もう一度執行猶予が付く可能性は5割強あるのではと思います。
結婚し子供が生まれたことや、100万円の示談など、良い情状になることも間違い
ありません。
まずは、何とか罰金ですませてもらえないか、検察官とよく交渉してみることをお勧
めします。
以上、ご参考まで。


女性のパンツを盗んだということで、3年前に一度捕まっております。
そのときは、不起訴となっています。
今回再び、下着の窃盗で逮捕されました。
もう一度不起訴となることは可能でしょうか?

2度目となりますと、不起訴おtなるのも簡単ではありません。
しかし、実際私も、下着の窃盗で、2回まで不起訴処分としてもらえたこともあります。
被害者へのお詫び、今後二度と行わないための具体的な方策など、真剣に考える必要があります。
以上、ご参考まで。

彼氏が下着泥棒容疑で捕まってしまいました。でも、覚えがないし絶対
やってないって言っているんですが、こぅゆう場合って10日拘留で出て来れるんです
か?彼氏ゎ初犯です。忙しいとゎ思いますが、教えて下さい。

やっていないことを捜査機関に理解して貰えれば、早く釈放されます。
一方、捜査機関が疑いを持ち続ける場合には、罪を認めていない以上10日以上勾留さ れるのが普通です。
弁護人に、具体的な事件として相談された方がよいと思います。(窃盗で身体拘束さ れている場合は被疑者段階でも国選弁護人を選任できます。)
以上、ご参考まで。

14歳ですが、下着を盗んで逮捕されしたが、
一日警察でとまって帰って来ましたが、その後
家庭裁判になるようです。初じめての罪ですが
少年院に行かなくちゃいけないですか?

今回が初めてということでしたら、いきなり少年院等に行くことはまず考えられませ ん。
今後も十分に反なしえしていることを分かって貰えれば、それほど心配する必要はな いと考えます。


窃盗罪の条文を教えてください。

刑法第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪)
第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
(事後強盗)
第二百三十八条  窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
(未遂罪)
第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
(電気)
第二百四十五条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

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