当事務所の刑事事件の弁護活動
ご依頼をいただいた場合、以下の刑事事件の弁護活動を行います。
当事務所は、加害者ご本人だけでなく、
ご家族の方々のサポートも大切に思っています。
起訴されるまで
・ 依頼されたその日に、ご本人の接見に行き、事件に対する主張を聞き、
今後の手続を説明します
・ その後も、小まめに接見に行きます
・ 警察、検察から、事件の概要や捜査の状況を、逐一確認します
・ 伝言や捜査の状況など、小まめにご本人、ご家族に伝えます
・ ご質問には、その日中に回答します
・ 被害者と示談交渉をします
・ ご本人の主張を裏付けるために、調査をして証拠を集めます
・ 警察、検察に対し、早期に捜査を終結させるよう働きかけます
・ 検察に対し、早期に身柄を解放するよう働きかけます
・ 裁判所に対し、身柄の解放を求める申立てを行います
・ 検察に対し、不起訴処分にするよう交渉します
起訴されてから
・ 裁判所に対し、保釈を請求します
・ 被害者と示談交渉をします
・ ご質問には、その日中に回答します
・ 検察官の提出する証拠を検討し、不当なものは争います
・ 証人尋問、被告人質問の想定問答集を作り、リハーサルを行います
・ 有利な証拠を集め、裁判所に提出します
・ 裁判では、ご本人の事情を十分に汲み、有利な判決となるような主張をします

