覚醒剤事件の逮捕・起訴に関する質問


疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
この欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。

覚醒剤事件の場合、罰金で済む場合もあるのでしょうか。

覚せい剤取締法には、罰金の規定はありません。原則として、
覚醒剤事件の場合、必ず起訴されると考えるべきです。


覚醒剤事件で起訴されると、執行猶予は付くのでしょうか。

前科や、覚醒剤の使用量、覚醒剤の使用頻度などによって違うので
一概には言えません。
しかし、覚醒剤で初めて起訴された場合には、通常執行猶予がつきます。


覚醒剤事件の弁護活動としては、どの様なものが考えられるのでしょうか。

覚醒剤事件のような薬物犯罪は被害者がいませんので、
示談などは出来ません。
弁護のポイントは、二度と覚醒剤に手を出さないという本人の覚悟、
そのための具体的な方法、本人を支えていこうという家族達の覚悟を、
裁判官に分かってもらうことにあります。
ダルク等の、覚醒剤を絶つための団体への加入など、
本人の覚悟を形に表す必要があります。  


覚醒剤事件でも、不起訴の場合はあるのでしょうか。

覚醒剤の使用の証明が難しい場合など、不起訴となる可能性もあります。
しかし、尿から覚醒剤が検出された場合など、具体的な証拠がある場合、
不起訴となる可能性は非常に低いと考えるべきです。  


尿から覚醒剤が出てしまったのですが、必ず起訴されてしまうのでしょうか。

通常は起訴されます。
しかし、以前ご依頼を受けた事件で、尿から覚醒剤が検出されたものの、
不起訴処分となったことがありましたので、
必ず起訴されるとは言い切れません。
 

以前覚醒剤使用で有罪となっています。
今回再び覚醒剤事件で起訴されましたが、執行猶予は絶対に付かないのでしょうか。


以前の覚醒剤の裁判が10年以上の前で、今回起訴された覚醒剤の使用も
ごく最近使用したに過ぎない場合は、執行猶予が付く可能性もあります。
しかし、一般的には、
既に覚醒剤その他の薬物事件で有罪判決を受けている場合には、
再び覚醒剤事件で執行猶予判決をとるのは、非常に難しいと思われます。  


息子(18)が 「麻薬及び向精神薬取締法違反」で 逮捕されました。
息子は今まで3回逮捕されており去年10月に仮退院しました。
今回の逮捕で本人は認めておらず 20日勾留の途中です。
本人曰く「俺が 何言うても前歴があるから全く信じてもらえない」
「相手は中学生の友達三人で俺はハメられてる」と言ってます。
息子が逮捕された翌々日「当番弁護士」に依頼したらしく
家の方にも電話がかかってきました。
でも 「鑑別所に入らないとどんな証拠がでてるのか分からない。
相手が どんな証言をしてるか分からない」という理由で
まだちゃんと依頼せずに電話番号だけ聞いている状態です
私はどう動いたらいいかも分からず仕事が遅くまである為
当番弁護士に連絡をとる事もできずここにメールで相談させてもらいました。

本当にやっていないというのならば、早急に対応をとることが必要です。
何度も息子さんと話して、いったい友達にはめられるような理由があるのか、
取調べの状況はどうなっているのかなど、良く聞いてみる必要があります。
また、担当の検察官などにもコンタクトして、
事件についてある程度教えてもらうようにしなくてもいけません。
それらによって、本当にやっていないというのならば、
警察などに間違った自白などしないように、本人を励ます必要があります。
一方常識的に考えればやっているとしか思えない場合には、
素直に認めないと、なお処分が重くなる旨よく説得する必要も出てきます。
鑑別所に行けば書類が閲覧できるのはその通りですが、
それよりも早く対応する必要があると思われます。
 

もう ひとつ聞きたいのですが 弁護士に依頼するにあたって
「当番弁護士」以外の人に頼んでも良いのでしょうか?
やはり「少年事件」に強い弁護士のほうを 選ぶべきでしょうか?

当番弁護士以外の弁護士に頼んでも、全く問題ありません。
少年事件に強いというよりも、どれだけ熱心に活動してくれるか、
信頼して相談できるかといった観点で、決めた方が良いと思います。


覚せい剤使用で尿検査で反応がでたのに不起訴になった
例があるって聞いたんですがどうしてそんな事になるんですか?
友人の知人が覚せい剤で捕まったので気になります。

そのような場合はありえます。
例えば、誤って使用した場合、他人から無理やり使用させられた場合、
外国で使用した場合などが考えられます。
そもそも、尿検査の反応だけ出ても、薬の入手経路や使用状況などが
全く分からないときなども、起訴するのが難しい場合があります。

こんにちは、兄が覚せい剤所持で逮捕され今留置所にいます。
警察から逮捕状を持って家に来る前の日に兄から覚せい剤をもらった
女の子の父親と名乗る人から電話がありました。
その電話の事を警察や弁護士の方に話した方がいいのですか?
兄ははめられたと言って逮捕されたので気になっています。
証拠が何もないまま逮捕されてるんで…
よろしくお願いします。

証拠が何もないのに逮捕されるということは、普通ありえません。
何かしらの証拠はあると思いますよ。
気になる事実があるのならば、まずは弁護士に相談して、どうするのか
決めるべきだと思います。事件についての情報を持っていない私とは
違って、一番良い対応をアドバイスしてくれるはずです。


知り合いの彼氏が覚せい剤所持と使用で捕まりました。
友達と一緒に買いに行き、別れてから打ったそうなんです。
最初捕まった場所と今居る場所が変わって居て、捕まった三日後に
拘置所に移され今も拘置所にいるみたいです。
何年使用していたのかとどれくらいの頻度で使用していてどれくらいの
量を打っているかすべてを警察に話しています。
ちなみに使用していたのわ七年で、量わ少量しか打っていなかった
そうです。
この場合だとどんな判決が出るのでしょうか?
よろしければ罰金がいくらかも教えてほしいです。

覚せい剤を所持・使用している場合、罰金刑ということは考えられません。
今回が始めての裁判の場合でしたら、懲役1年半ー2年、執行猶予3-4年
が普通だと思われます。
仮に前科等ある場合は、実刑の可能性も十分に出てきます。


今日、覚醒剤で捜査礼状を持って警察がきました。何も出てきません
でしたが、尿検査はしました。
おそらく陽性なので、逮捕されると思うのですが、別件(交通)で刑務所
から去年4月に帰ってきたばかりです。
執行猶予をもらうのは難しいでしょうか。
又、尿検査の結果を待たずに自ら出向いて自首というかたちを取ると、
少しは違うのでしょうか。

刑務所から帰ってきてまだ1年ということですと、そもそも法律上執行
猶予は付きません。起訴されたら、必ず実刑になります。
既に尿を取られているわけですから、いまから出頭しても自首には
なりません。逃げずに出頭したことを、少しは評価してもらえるかもし
れませんが、それほど大きな違いは無いと思います。


彼氏が大麻所持して自首をして、尿検査から覚醒剤使用もついて、現在拘置所で裁判待ちです。
保釈申請出してもらいましたが、却下されました。
以前、常習賭博で逮捕され、執行猶予中でした。
確実懲役ですか? だいたいどれくらいでしょうか?

詳細が分からないのではっきりしたことは言えません。
しかし、概略をお聞きした限り、残念ながら、まず間違いなく懲役になると思います。
懲役2年くらいが一つの目安になるのではないでしょうか。 ご参考まで。  


ありがとうございます。後、執行猶予が残り2年残ってるんです。
今回、大麻所持と覚醒剤使用です。残りの執行猶予はどうなるんでしょうか?
あと、麻持って自首した行為は裁判にどう響くんでしょうか?

執行猶予は取り消され、前の判決についても服役することになります。
自首が認められれば、減軽される可能性があります。
この辺のところは、事件を依頼している弁護人に聞くべきことだと思いますよ。
その弁護人に、こういう質問をできないのだとしたら、それが一番の問題だと感じます。  


昨日、私の彼女が警察に逮捕されました。容疑は過去、元彼が覚せい剤
を使用し逮捕され、今刑務所に服役中でそれに関与したとして逮捕されました。
その時彼女も3〜4回使用したそうです。今は何も使用してなく、まじめに仕事を
していたところの逮捕だったので、私自身も大変驚いているところです。
担当刑事に問い合わせたところ、月曜日に詳細を教えてくれるそうです。
彼女のことを刑事も昔と変わっていて、よくなってると言ってました。
こういった場合起訴になるのでしょうか、不起訴になるのでしょうか。
ちなみに昔一度、留置されその時は尿検査でも検出されず保釈されたのですが。

これだけの情報では、明確な回答は困難です。
しかし、覚せい剤を使っていたのはかなり前で、現在は尿からも検出されないとした ら、不起訴となる可能性は十分にあり得ると思います。
以上、ご参考まで。  


先日友人から大麻や少し覚醒剤をしていたと相談をうけました…
当時同棲していたみたいで彼氏が大麻などを採取したりもらってきたりして家に持っ てきていたみたいです。
彼氏がいないとき自分で大麻を使用したこともあったみたいですがほとんどは暴力さ れ殺されかけた経験があり一緒にしないと殴られたりしてたみたいです。
また、自分の家にある為に所持で捕まるのが怖くて警察に言えなかったみたいです…
別れるとき全部家から持ち出して今は切所持も使用もしてないみたいですが先日その 元彼と付き合っている彼女が大麻使用の反応が出て逮捕されました。

ここから質問なんですが…
少量の覚醒剤と大麻の使用などの時効以内だと取り調べなどで友人の名前を出し一緒 にしていたって証言のみで逮捕されてしまいますか。
また、逮捕されるのであれば会社に来たりするのですか。
友人は止めてからも仕事もちゃんとしており依存については無いみたいなんですが

口頭で、誰かもやっていると言われただけでは、いきなり逮捕される可能性は低いですね。
私自身、同じような事件を扱った経験がありますが、逮捕されませんでした。
仮に逮捕される場合でも、わざわざ会社で逮捕される可能性は低いと思われます。
ただ、個々の事件により結論も違うでしょうから、はっきりしたことは言えません。
以上、ご参考まで。  


友人が覚醒剤で16日に三回目の逮捕をされました。まだ来月の6日にな
らないと面会等できないとの事です。前回は約二年前で一年半の実刑でした。
前回は国選の弁護士さんにお願いしました。
今回本人が就職活動をしていて失業保険をもらっている事、車で事故をして
病院に通院中である事があり手続きとリハビリの為、保釈請求をしたいと
考えていますができますでしょうか?
貯金も少なく、保釈金も機関で借りる予定で国選弁護士さんにお願いしたい
と思います。
宜しくお願いします。

前刑終了後からわずか半年での逮捕ですか。今回も間違いなく実刑の上、常習性が認
められますね。
保釈申請は8割方難しいと思います。
ただ、そうは言っても、やってみなくては何事も始まりません。
とりあえず、国選の弁護士にお願いしてみてはどうでしょうか。(そもそもこういう
相談自体、事実関係をよくつかめる立場にいる、国選弁護士の方にすべきだと思います。)
以上ご参考まで。  


家宅捜査が入り尿から陽性反応が出て逮捕状が出ました。旦那がビール
に覚せい剤を混入した事を知らずに飲んでしまった様です。私は執行猶予中の身で怖
くなり出頭できずに悩んでいます。私の供述が信用して貰えるか、旦那の罪は重い
か、弁護士は必要か教えて下さい。

事件の詳細、旦那さんが何と言っているのかなどが分からないので、回答が非常に難
しいです。
一般的には、知らずに飲まされたというのは、中々信用してもらえないと思います。
本当だとしたら、旦那さんの責任は非常に重いでしょう。
どちらにしても弁護士は早くつけた方が良いことは間違いありません。
以上、ご参考まで。  


妻が覚醒剤所持で逮捕されました。容疑も認めてるようですが、妻は>
うつ病で心療内科に長年通っておりますこのような場合、不起訴になる場合はありま
すか。所持してた量や尿検査の結果はまだわからないのですが

所持の量が本当にわずかで、尿からは検出されなかったような場合には、不起訴とな
る可能性も残っているとは思います。
ただ、たとえうつ病とは言え、一般的には不起訴はかなり難しいのではと考えます。
以上、ご参考まで。  


はじめまして。 私の知人が半年前に自宅2Fより飛び降り、その時に怪我をして救急病院に運ば
れ、意識不明の重体でした。
その時警察がきて本人に意識がないまま覚せい剤の前科があるので強制採尿を医
師立会いのもととられました。しかし本人にはまったく身に覚えがないと言ってい
ます。 数ヵ月後警察が自宅にきて逮捕しにくると本人に伝えその日は帰ったそうで
す。、覚せい剤の反応は尿からでたみたいですが、本人に身に覚えがないのに、起訴は
されるのですか?

尿から覚せい剤が出た以上、いくら身に覚えがないといっても、起訴される可能性は
高いです。
身に覚えがないのに、何故尿から反応が出るのかと言われたときに、中々回答が難し
いのではないでしょうか?
強制採尿のやり方に問題があるということを理由に、証拠を排除できるのかという問
題はあります。
以上、ご参考まで。  


2年前に覚せい剤使用で逮捕され懲役一年六ヶ月執行猶予三年でした。
そしてまた再度逮捕され、保釈中の身です。今までで10回程の炙りでの経験があります。
今回は少量の覚せい剤を含んだタバコを譲り受け吸ってしまいました。
父が高齢で人工透析をしている身であり、私が送り迎えをしておりました。
今回の実刑でそれも出来なくなりますので、自身注射での使用は一度もない
ので肝炎なども持ってない事もあり、自分の腎臓を父に移植して私が社会不在
の間だけでも通院しない生活を送って欲しいとの旨を反省文に添えて裁判所に
提出して条件付きで保釈の許可が下りました。
この場合手術するまで収鑑の延長わ可能なのでしょうか?また実刑でどのく
らいの刑期になりますでしょうか?

常識的には、今回は1年6カ月の実刑となるはずです。前回の執行猶予の分と合わせ
て、3年間は刑務所に行くことになりそうです。
収監については、具体的な手術の日程をつげて、検察庁と交渉すれば、ある程度は考
慮してくれるはずです。公判のときに、判決の期日を裁判官にお即して貰うこともあ
り得ます。
何にしましても、保釈しているのですから、現在弁護人が付いているのですよね。
私などに聞くのではなく、自分の弁護人を信頼して、質問すべきだと思いますよ。
以上、ご参考まで。  


少し前にデリヘルの女の子と一緒にシャブを使用しました。
彼女の携帯が一昨日より「お客様のご都合によりお繋ぎできません」となってしま
い、デリヘルも1昨日より休んでいます。
もし、彼女が捕まって私のことを話した場合、私にも捕まるでしょうか?
現在所持もしていませんし、尿検査もでないと思います。
心配しています。

女性が捕まった場合、参考人として事情聴取されることは間違いないと思います。
しかし、貴方が逮捕されるのか、その後起訴までされるのかは、なかなか微妙な問題
です。
当方で現実に弁護した事件でも、尿検査でも反応が出ず、薬そのものも吸引器具も見
つからないような場合には、中々起訴まではいかないようです。
以上、ご参考まで。  


初めまして、知り合いの自宅に最近警察が来て、覚せい剤所持の疑いといって家宅捜
索されたらしく、本人は身に覚えか無く、捜索後、証拠品は何も出ず、尿だけ採って
帰っていったのらしいんですが、本人は何もやっていないから平気みたいなんです
が、その尿検査っていうものがそもそも信用におけるものなんでしょうか?他県では
警察が検査を捏造して逮捕したとかニュースとかで見たので心配になります。
また検査結果を2、3日後に伝えると言って帰っていったのらしいんですが、その間はどうし
たら良いのでしょうか?
本人が気にしてたのはコリホグスという市販の腰痛の痛み止めを飲んでるからそれだけ
ひっかかると言っていました。 
長文すみません、なにかアドバイスや御意見があれば宜しくご教授下さい。

本人が何もやっていないのならば、特に心配する必要はありません。
従いまして、何かする必要があるとも思いません。
採取した尿は、科捜研に送られて分析されるはずですが、そこでわざわざ嘘の鑑定を することは、まず考えられないと思います。
さらに、市販薬を飲んだために、覚せい 剤の反応が出ることも、まず考えられません。
以上、ご参考まで。  


友人が職質をされ何も所持していないのに警察署に連れて行かれました。
覚醒剤使用で去年出所したばかりです。
逮捕歴があるので尿を出せと言われています。
拒んでいますが強制採尿されますか?

警察署に連れて行かれたのだとすると逮捕されたのではないでしょうか。
挙動不審の他、何か理由が有ったのかもしれません。
その場合は、強制採尿される可能性は十分あると思います。
覚せい剤を使用していないのならば、積極的に尿を提出して、無実を明らかにするの が一番良いと思います。
以上ご参考まで。  


職務質問を受け、覚せい剤で前科があるため尿検査をしてきましたが、「科捜研にま
わすので連絡があった時は出頭してください」といわれたそうです。
友人は職務質問の前に覚せい剤を使用したので、陽性反応は間違いなく出ると言って
ました。

そして1ヶ月後連絡がきて出頭するようなのですが、また尿検査をするのか気になっ
ているようです。

私は連絡がくる間使用しているとは思ってもいませんでしたが、しようしていたよう
です。

また尿検査されても自業自得だとは思いますが、このようなパターンでもまた尿検査
さrてしまうのですか?
また陽性反応が出た場合罪の長さは変わるのでしょうか?

尿検査の結果が出て逮捕された際に、再び尿検査をするということは、あまり聞いた
ことが有りません。
仮に反応が出ても、「前回のときの薬が残っていたからだ」と言われたら、それ以上
の追及が難しいからだと思います。
(もちろん、今回は尿検査をするかもしれませんが。)
再度の尿検査についても立件されたのならば、刑期は長くなると思います。
ただ、もともと覚せい剤の前科が有るのならば、どちらにしても相当長期の実刑ですよね。
再度の尿検査の方を心配するのも変な気が致します。  


女性知人宅に家宅捜査、容疑は覚醒剤です。休んでた私も警察署に連れ
られ尿検査、勿論素直に応じました。使用も所持もないので。しかし結果は陽性反
応。何故なのか?考えられる事はその彼女の吸引の伏流煙です 私は彼女が覚醒剤を
所持、使用も見た事ないのです。担当刑事とも話ましたが、逮捕 拘留です 彼女も私
が使用していない証言済みです。どのような展開になりますでしょうか?因みに16日
に出頭ですが…

尿から覚せい剤がでても不起訴になった事例はあります。
ただ、それぞれ具体的な事案によって決まることですから、これだけの情報では何と も言えません。
逮捕勾留されて、その後釈放されたのでしょうか?
事実関係がよく分かりませんが、釈放されたのならば、ある程度こちらの主張も認め て貰っているのかもしれません。
以上、ご参考まで。  


彼女が覚醒剤所持で今警察に居ます。体調不良の為、警察署の最寄りの
病院にかかっているとのことです。今回で逮捕は三回目との事です。
前回から約2年 位経つのですがどの様な事になるか教えてください。

前回の逮捕から2年しかたっていないとすると、常識的には執行猶予中の犯行になり ますね。
恐らく実刑判決は、免れないと思われます。
今後のことなど、今から考えておく必要があるのではないでしょうか。
 


先日、覚せい剤取締り法と児童買春で取調べを受けました。
当日はホテルで脱法ハーブを女性と使用し(女性は常習、私は初めてです)女性の様
態が急変したため性交をせずホテルを出て女性が騒いでいたため通報され、警察に
同行しました。
覚せい剤の検査の結果陰性反応。そして女性が16歳ということがわかりました。
私はこの女性とは出会い系サイトで2010年10月頃知り合い、その時と1ヶ月後の11月
頃に2回買春してしまっています。もちろん当時も未成年という認識はなくサイトも
18歳未満の使用が出来ないものでした。また2回目は彼女の方から誘ってきました。
今回上申書(私がやったこと)を提出してきました。そして携帯を押収され開放され
ました。今後どのようなことになっていくのかとても不安で相談したくメールさせて
いただいています。

児童買春の点については、相手の女性が、18歳未満だと貴方に言っていたなどという 証言をしない限り、特に処罰の対象にはならないはずです。
ただ、薬物の方は、自分も使用したとなりますと、やはり刑事罰の恐れは出てきそう です。
詳細が分かりませんので、これ以上どうなるかは、中々予想が難しいところです。
以上、ご参考まで。  


覚せい剤取締法の、主な条文を教えてください。

(輸入及び輸出の禁止)
第十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
(製造の禁止及び制限)
第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
(使用の禁止)
第十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一  覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
二  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
三  覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
四  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五  法令に基いてする行為につき使用する場合

疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
この欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。


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