交通事故の逮捕・拘留・起訴に関する質問


疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
この欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。

交通事故で、他人の車を壊してしまいました。
特に人は怪我などしていません。
このような場合でも、逮捕されることはあるのでしょうか。

交通事故の場合、人に怪我をさせたのでなければ、
他人の車等の財産を壊しただけでは、刑事処分の対象とはなりません。
従いまして、逮捕されることもありませんし、刑罰を受ける心配もありません。

交通事故で、被害者が亡くなってしまいました。
この場合は、必ず逮捕勾留されるのでしょうか。

被害者側に重大な落ち度がある場合など、逮捕されない場合もあります。
しかし、人が亡くなっている場合には、
やはり逮捕勾留される可能性が高いと思われます。

被害者が亡くなった場合、実刑判決が出る可能性もあるのでしょうか。

特に落ち度のない被害者に対する交通事故の場合、初めての裁判で、
いきなり実刑という可能性も十分にありえます。

交通事故の場合、どのような弁護活動がなされるのでしょうか。

被害者や遺族の方に誠意をもってお詫びすると共に、
十分な損害賠償をする必要があります。
さらに、二度と運転しないということを示すことなども必要な場合があります。
例えば、車を売却したり廃車にしたりして、
それらを示す書類を裁判所に提出したりすることも考えられます。

死亡事故を起こしましたが、保険会社の人から、自分達が対応するので、
遺族の人と直接の交渉など裂けて欲しい旨言われました。
保険会社の言うとおりにすべきでしょうか。

交通事故の裁判においては、被害者や遺族の処罰感情の強弱が、
判決に非常に大きな影響を与えます。
従いまして、保険会社の人がなんと言おうと、
出来る限り誠意をもって対応する必要があると言えます。

遺族は大変怒っており、加害者に会いたくないといっている旨、
人から聞きました。
このような場合は、特にお詫びに伺わない方が良いのでしょうか。

相手方が嫌がっているのに、無理に押しかけることはすべきではありません。
しかし、後に裁判になったときには、何ら誠意をもったお詫びを
しなかったと言われることになりかねないことも事実です。
やはり、とりあえず手紙を出してお詫びをすると共に、
お焼香などに伺うことの許可を求めるなど、
何らかのことをすべきだと思います。

車(自分)と自転車が接触し自転車が倒れたが、すぐに起き上がり行って
しまったので自分も帰宅した。
そのことを,警察に連絡しなかったためにひき逃げと救護義務違反に
なり…(相手との示談は成立しています)
結果罰金50万円と免許取消の処分がきました。
しかし納得いかないのですが,どうにかなるでしょうか?

確かに、納得のいかないお気持ちは良く分かります。
しかし、争うとなりますと、罰金については正式裁判の要求、
免許取消については行政訴訟の提起ということで、かなりの大変です。
また、現在の日本では、刑事や行政手続きではなかなか勝つことが
難しいのも事実です。
どちらにしても、お近くの弁護士に、必要書類など持参した上で、
相談して決める方がよいと思われます。

軽犯罪で罰金刑を受けて罰金を納めた後、車の運転で人身事故
を起こしたら、執行猶予は付かないのでしょうか?

そのようなことはありません。たとえ罰金の前科があったとしても、
室工猶予が付く可能性は十分にあります。特に、軽犯罪法の場合
は、比較的軽微な罪が問題となっていますので、たとえ罰金があっても
それほど大きな違いは無いものと考えます。

息子が飲酒・無免許・ひき逃げ(本人には自覚がありません。
警察はひき逃げと言います。
車が消火栓を倒し、それが歩行者に
当たったとのことです。)。
5年前に飲酒・無免許で罰金刑を受けています。実刑はどれくらいのものでしょうか。

事故の様子、被害者のけがの程度、示談の有無など分からないので、はっきりしたこ
とは言えません。
しかし、正式裁判を受けるのが今回初めてということでしたら、執行猶予が付く可能
性は十分あると思います。
弁護人とよく話して、精一杯の弁護活動をしてみてください。
以上、ご参考まで。

先日、初犯なんですが酒酔い運転で人をはねてしまいました。
相手は骨折三ヶ所して入院しています。
どのような処分が下ると思われますか?

事故後、逃げたりはしていませんよね。
怪我の度合い、酒酔い運転の程度にもよりますが、罰金で終わる可能性も残っている のではないでしょうか。
公訴提起されたとしても、実刑になる可能性は低いと思います。
以上、ご参考まで。

インターネットを見まして・・是非お聞きしたいと思いメールさせて頂きました。
去る、平成21年2月に酒気帯び(道路交通法違反)人身事故(自動車運転過失傷害)で微
役8ヶ月執行猶予3年の判決で、免許取り消し1年でした。 ところが、私が馬鹿で平
成23年1月30日に、無免許運転(道路交通法違反)人身事故(被害者は全治5日)で刑事起
訴されまして、2月7日に初公判があります。弁護士は国選弁護士で、昨日2回目の打
ち合わせがありました。こちらサイドは、被害者に対し十分な反省文、品など送りま
したが返事はありませんでした。後、公判には裁判官宛ての反省文・こちらの情状証
人と揃えてます。
どうにか、再度の執行猶予を求めたいのですがアドバイスお願い致します。

同種事犯の場合、再度の執行猶予は、非常に困難です。
それを前提に、少しでも可能性を高めるためには、本件では被害者側の嘆願書等が必 要ではないでしょうか。
保険の支払とは別に、相当額のお支払いをしてでも、嘆願書等書いて貰うことは考え られます。
(ただ、それでも執行猶予はなかなか難しいと思われますが。)
以上、ご参考まで。

友人が酒酔い運転(かなり飲んでいたみたいです)でひき逃げをしました。
ひき逃げの後友人も電柱にぶつかり警察が来て病院に運ばれ入院していました。
友人は事故当時の記憶がありません。
相手は軽傷なんですが今後友人は実刑になりそうですか?
実刑になれば何年くらいで執行猶予はつきそうですか?
友人は未成年の時に窃盗などで何度か前科があります。
よろしくお願いします。

実刑というのは、執行猶予が付かないで、刑務所に行くことです。
酒に酔って運転したうえでのひき逃げですから、起訴される可能性は非常に高いで しょう。
さらに、実刑判決の可能性も否定できません。
被害者への謝罪、今後二度と違法運転をしないことなど、弁護活動としてやるべきこ とをしっかりとする必要があります。
以上、ご参考まで。

四ヶ月前に、無免人身事故、を起こしました、子供も生まれたばかりで
怖くて出頭できず、これから出頭しようと思ってます。
形的には無免許当て逃げ人身事故です。どうなりますか

事故の対応、被害者の状態など、はっきりしない点が多いので何とも言えません。
しかし、逮捕される可能性もかなりありそうです。
念のため、逮捕されたときの対応も考えて対応した方がよいと思います。
恐らく起訴されるでしょうが、しっかりとした弁護活動をすれば、執行猶予も期待できると思います。

昨年事故を起こして自動車運転過失傷害罪で起訴されました こちらが
自動車で相手は歩行者です全治1年以上です 初犯なんですが事故後に2度ほど原付で
速度超過で違反があります これから裁判があります 刑はどれくらいになりますか
 執行猶予はつきますか あと免許は1年取消です

禁固1年以上が求刑されると思います。
執行猶予は、付く可能性はありますが、決して油断はできません。
今後は運転等しないというくらいの、強い反省の気持ちを見せた方が良いと思います。
以上、ご参考まで。

彼氏が、初犯・無免許・追突事故でひきにげをして、逮捕状がでて今拘
留中です。本人は、すごく反省している様子と刑事さんに言われました。アタシも調
書をとられて、その際に、これからも一緒にいるつもりでいるので、彼が悪いことを
しない様にしますと記載してもらいました。処分はどうなりますか?

まず起訴されて、正式裁判となる可能性が高いと思います。
しっかりとした反省と、被害者への賠償、今後無免許運転をしないための具体的方策 等がなされれば、執行猶予判決となり、刑務所に行かずに済む可能性はかなり高いと 思われます。

去年の8月に脇見運転で中央線を越えてしまい正面衝突の大きな事故を起こしてしま
いました。相手の車が2人で、同乗者が2人。4人に怪我をさせてしまいました。同
乗していた1人の子の怪我が1番重く、重度の後遺症が残ってしまう状態です。
昨日検察庁に呼ばれ、裁判になると言われました。今すぐ逮捕となるわけではない。
執行猶予がつけば大丈夫と言われました。
相手の方とはお金の問題があり示談はまだ済んでいません。事故後何度か連絡したの
ですが、ある事があり保険会社から連絡をしないでくれと言われ、それ以降は保険会
社から身体の状態を聞いてる状態です。その為被害者の方からは誠意がないから刑を
重くしてくれと言っていると聞きました。
多くの人を怪我させてしまった事はとても反省してます。でも刑務所に入らなきゃい
けないと思うと不安でしかたないです。刑務所に入らなきゃいけない可能性は高いん
でしょうか?

保険会社の言うとおりにして、かえって被害者の感情をこじらせてしまうのはよくあ る話です。 今からでも、誠意を持って、できる限りのお詫びをすべきだと思います。 (場合によっては、被害者が裁判に出てきて、「絶対刑務所に入れて欲しい」等とい うこともあります。)
できる限りの弁護活動をすれば、執行猶予が付く可能性は十分にある一方、油断して いると実刑ということもあり得ます。
どちらにしても、具体的な事案として、早急に弁護士と相談した方が良いのではと思 います。

交通事故関連の、刑法の条文を教えてください。

(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
この欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。

お問い合わせ