保釈に関する質問
疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
この欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。
家族が逮捕され、その後、勾留されたとの連絡が来ました。
直ぐに、保釈してもらうことはできないのでしょうか。
逮捕・勾留されても、直ちには保釈を請求できません。
起訴以前の身体拘束は、逮捕3日、勾留20日で、最長でも23日です。
この間は、そもそも保釈制度は適用されません。
それでは、何時になったら保釈は可能になるのでしょうか。
起訴された後にできます。
起訴されると、勾留も裁判が終わるまで続くことから、
身体の拘束も何時まで続くのか分かりません。
そうした中で、保釈という制度があり、お金を担保に提供させる代わりに、
勾留から解放することが認められています。
ただし、例えば殺人罪といった重い犯罪の場合や、
本人が証拠を隠すのではないかと疑われるような場合には、
必ずしも保釈は認められません。
起訴される前に、釈放してもらえるための方策は、全く無いのでしょうか。
保釈以外にも、勾留からの解放の手段はあります。
まず、勾留の裁判に対して、勾留の要件を満たしていないとして、
準抗告という不服申し立てをすることができます。
また、病気などを理由に勾留をいったん止めてもらう、
勾留の執行停止の申立や、勾留後の事情変更を理由に、
勾留の取消を請求することもできます。
被害者のいる犯罪の場合は、被害者にお詫びや損害賠償をして
示談できれば、早期に釈放してもらえることも可能です。
準抗告で不服申し立てができるということですが、
これはどのくらい認められる可能性があるのでしょうか。
これまでは、あまり認められることは無かったと思います。
しかし、ここ1、2年、勾留を認めるための要件が少しずつ厳しくなって
きている傾向があります。(つまり、簡単には勾留されなくなっています)
そういう流れの中で、準抗告で争うと、
勾留が取り消される可能性も少しずつ増えてきていると感じています。
保釈というのは、請求すれば原則として認められるのでしょうか。
実務では、請求しても、確実に認められるとはいえません。
裁判が始まって、被告人が裁判所の前で罪を認めて、
検察官の出してくる証拠についても全て同意して初めて、
保釈が認められるというケースも良くあります。
さらに、起訴されて事件の他にも余罪があって、
追起訴が予定されている場合などは、
事実上保釈が認められる可能性が低いといえます。
保釈というのは、一度請求して駄目だったら、諦めるしかないのでしょうか。
保釈は、何度でも請求できます。
また、保釈を認めない決定に対して、
準抗告という不服申し立てをすることができます。
保釈請求を何度繰り返すことに、何か意義があるのでしょうか。
一度請求して駄目だったら、どうせ次も駄目ではないでしょうか。
保釈を決める裁判官は、交代で決まります。
そして、裁判官によっては、保釈を認めやすい人と、
なかなか認めない人がいるわけです。
そこで、保釈が通るかどうか微妙な事案では、たとえ駄目でも、
もう一度申請して、別の裁判官の判断を仰ぐ意味があるのです。
検察官から、保釈など認められないと言われました。
保釈というのは、そもそも誰が決めるのでしょうか。
保釈をするかどうか決めるのは、裁判官です。
しかし、裁判官は、保釈について決める前に、
検察官の意見を聞くことになっています。
そこで、検察官が、保釈を認めても良いという意見を出してくれると、
請求が認められやすくなります。
逆に、絶対に認められないという意見を検察官が出すと、
裁判官も保釈を出すのに慎重になるということはあります。
保釈の決定に検察官の意見が重要ならば、弁護士としても、
何らかの対応を検察官にもしてくれるのでしょうか。
弁護士がついている場合、予め検察官に対して、
保釈を出すことを告げると共に、その必要性なども話して、
良い意見を出してもらえるように交渉します。
保釈を決める裁判官に対しても、
弁護士は何か働きかけをしてくれるのでしょうか。
裁判官と面会をして、保釈の必要性などについて、十分に説明します。
そのときに、本人の反省、被害者への措置、家族の今後の監督など、
良く話して、裁判官の納得を得られるようにします。
保釈というのは、申請してからどのくらいで認められるのでしょうか。
早ければ、申請の翌日に認めれれることもありえます。
ただ、通常は検察官の意見を待つ時間などありますので、
申請から2-3日たって結論が出ることになります。
実刑になる可能性が非常に高い事件の場合には、
保釈は認められないのでしょうか。
実刑の可能性が高い場合は、保釈が認められにくくなることは確かです。
しかし、この場合も認められる可能性はありますので、
諦めずに申請してみる価値はあります。
保釈の場合は、どのくらいのお金が必要なのでしょうか。
勾留を解かれた本人が逃げないように、お金を預かっておくのが
保釈保証金ですから、その額は人によって違ってきます。
お金持ちなら基本的に多額になりますし、
事件の重要度によっても違ってきます。
そんなわけで、一概には言えませんが、
200万円くらいが、大体の目安になると思います。
保釈保証金の金額は、交渉できないのでしょうか。
裁判官との面接の際に、被告人や家族の経済状況をもとに、
保証金の金額をあまり高くしないように交渉できます。
実際、ある程度までは、弁護士の要望を入れて、
保証金額を安くしてもらえることはあります。
(それでも、150万円までにしかしてくれません)
保釈保証金は返してもらえるのでしょうか。
裁判が終われば返してもらえます。
保釈保証金がない場合は、貸してくれるところはないのでしょうか。
日本保釈支援協会といった、一定の手数料を収めると
保証金を貸してくれる組織もあります。
国選弁護人から、保釈支援協会は手数料が高く不当な行為をしているのだから、
自分はそのようなものに協力できないと言われました。少しくらい手数料が高くても、
何とか早く出たいと思っている家族の気持ちとしては納得できません。
何とかならないのでしょうか。
その様な考えの弁護士も相当数いるようです。
当事務所では、お金がない人には積極的に紹介するようにしていますが、違う考えの弁護士
の場合には、保釈支援協会を使うのは困難だと思います。
国選弁護人から、保釈のお金があるのならば、私選弁護人を頼むべきであり、
自分は保釈については協力できないと言われました。
どうにも不当な言い分に思えますが、やむを得ないのでしょうか?
保釈をする代わりに、国選弁護人がお金を取るようなことは許されていません。
その一方、保釈は行わないという国選弁護人でも、特に法的には問題がないことになっています。
国選弁護人の場合、このようなリスクがあると考えるしかないと思います。
保釈で釈放されていましたが、裁判で実刑判決が出ました。
この場合、どのようになるのでしょうか。
判決言い渡しの後、法廷で即座に身体拘束されます。
これは、実刑判決の言い渡しによって、保釈の効力が切れるためです。
控訴して争う場合など、再び保釈を申請する必要があります。
控訴のための保釈の場合、認められる可能性は高いのでしょうか。
既に1審で保釈が認めれれている場合、控訴と共にする保釈申請は、
認められる可能性はかなり高いと思います。
ただし、この場合、すでに提供している保証金の5割増し程度の
保証金を収めることになるのが通常です。
(例えば、1審の保釈の際に、既に200万円保証金を納めていた場合は、
追加で、50−100万円程度納める可能性が高いと思われます。)
国選の弁護人でも、保釈申請をしてくれるのでしょうか。
多くの国選弁護人は、保釈申請をしてくれます。
ただ、中には、「保釈するお金があるのならば、私選の弁護士を
雇えばよいだろう。」とか、「保釈までは、国選弁護人の仕事ではない。
やって欲しいのならば、別途お金を払え。」などという弁護士が、
たとえ少数といえども存在することも事実です。
国選弁護人でも、多くの場合は保釈申請をしてくれるのならば、
特に保釈については、私選の弁護士を使う必要はないのではないでしょうか。
保釈を申請する早さに違いがあります。
私選弁護人は、通常被疑者段階からついていますので、
既に準備をしておいて、被告人が起訴されたら、即座に保釈を申請します。
これに対して、国選弁護の場合は、選任されるまでにある程度の期間
かかる場合があり、保釈に取り掛かるまでに時間がかかります。
更に、保釈について、検察官や裁判官との交渉など、私選の弁護士の方が、
きめ細かな対応をすることになります。
私選の弁護士に、保釈だけ依頼することは出来ないでしょうか。
弁護士が保釈を申請するには、まず弁護人に選任される必要があります。
弁護人というのは、裁判が終わるまで被告人のために働くのが仕事です。
保釈だけ申請して、それが終われば弁護人をやめるということで
対応する弁護士は、基本的にいないと思われます。
親が危篤なので、一目会わせてあげたいが、保釈の要件は満たさない場合、
何か方法はないのでしょうか。
そのような場合には、裁判所に事情を説明することにより、
一定の範囲で勾留を停止してもらえる場合があります。
(勾留の執行停止といいます。)
親が危篤だという場合、お医者様にその旨の診断書を書いてもらい、
それを裁判所に提出して、勾留を停止してもらったことも有ります。
相談です。親戚が傷害・恐喝未遂・銃刀法違反で逮捕されたようです。
勿論初犯なんです。現在、勾留中ですが、このような場合おそらく起訴
との事なんですが起訴された後に、保釈請求をして保釈される可能性は
ありますか?
そして執行猶予はつくのでしょうか・・
漠然としていてすみません、分かる範囲で教えて頂けますでしょうか。
傷害等について、被害の程度、動機、犯行態様などが分からないので、
はっきりしたことは言えません。ただ、可能性ということでしたならば、
保釈が認められる可能性も、執行猶予が付く可能性も十分にあると思います。
父が駅員を殴って逮捕されてしまいました。
父は5年前に頭を打つ怪我をして高次脳機能障害、また現在心臓が悪く薬を飲んでいます。
保釈の為に診断書を貰いたいのですが、前者の病院では「5年前で担当医がいないため無理、説明書なら2〜3週間で書いてもらえる」と言われてしまいました。
後者はこれから貰いに行くのですが、逮捕や保釈為に使う事を伏せて診断書を書いてもらうには、どう交渉すれば良いのでしょうか。
病気のお父様を心配されるお気持ちはよく分ります。
しかし、起訴されていない段階では、保釈は認められません。
身体の不調ということで、勾留しないでもらえるかがポイントになるはずです。
また、逮捕等のことを隠して診断書など書いてもらっても、おそらく検察庁から医師の方に確認のための問い合わせが行きますから、意味はないと思います。
お父様が本当に厳しい状態だというのならば、正直に全て話して、医者の診断書等貰うのが良いと思います。
以上、ご参考まで。
以前窃盗罪で執行猶予になった主人が、同じ罪で逮捕されてしまいました。
今は起訴をされて裁判待ちなのですが、その間に保釈できるのであればしたいと
思っています。
この状況で保釈申請は通るものなんでしょうか?
また、国選弁護士さんに保釈申請を頼んだ場合、費用はかかるんでしょうか
前回の窃盗事件と、今回の事件の詳細が分からないので、はっきりしたことは言えません。
ただ、前に執行猶予になっていたとしても、今回保釈が通る可能性はあります。
保釈申請について、国選弁護人が費用を請求することは禁止されています。
ただ、国選弁護人によっては、保釈申請をしてくれない場合もありますので、注意が必要です。
以上、ご参考まで。
お答えいただいてありがとうございます。
今日、弁護士さんと保釈のことを話したのですが、保釈金は貸してくれるところがあるが、
20万ほどは現金を用意しなければいけないと言われました。その20万はなんなんでしょうか?
全額は貸してくれないで、1割程度は自分のお金を用意する場合があるということです。
保釈金が200万円でしたら、1割で20万円ですね。
こういうことは、その国選の方に聞けば、ちゃんと答えてくれるはずですよ。
父親が万引きで拘置所に入りました。
裁判まで何日拘置されますか?
判決は?
保釈金済む?実刑?日で済む?
既に数回、万引きで警察にお世話になっているので心配です。
今後どうすれば良いのか不安ですので参考まで、ご教授願います
勾留された場合、通常20日たった時点で、起訴するかどうかが決まります。
起訴された場合は、裁判は1-2カ月程度で行われます。
どの程度のものを盗んだのかが分からないので、判決については何とも言えません。
ただ、初めての裁判の場合は、よほどのことがなければ、執行猶予は付くと思います。
保釈も、認められる可能性はあると思います。
今後の活動としては、被害者へのお詫び賠償、そして今後万引きをしないようにする
ための具体案などを明確に示していくことが大切だと思います。
以上、参考まで。
早速のアドバイスありがとうございました。
実家が遠い(九州)もので、母親、妹が対応してくれていますが
正直な所、状況が見えず不安でした。
本日、担当弁護士さんから連絡があったそうです。
『保釈金、100万円で保釈される可能性があるとのことでした』
年齢は76歳の父親で今回は1800円の万引きでしたが常習性があることから
妥当な金額でしょうか?
即支払いに応じた方が良いでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
横浜では保釈保証金は、最低でも150万円程度はします。
100万円で保釈できるのならば、良いのではないでしょうか?
保釈金は、逃げたりしない限り裁判が終われば戻ってくるお金です。
その意味でも、特に問題ないものと思います。
以上、ご参考まで。
知人が岩手県で傷害事件を起こし懲役2年が求刑されました。
判決が出るまで40日近くあるので、保釈したいのですが身元引受人の私は青森県です。
他見への保釈は可能でしょうか。
他県を制限住所地とする保釈も可能です。
ただ、知人というだけでは、身元引受人として十分だと判断して貰えるのかは何とも
言えません。
弁護人と、よく相談されては如何でしょうか。
以上、ご参考まで。
はじめまして、保釈についての質問ですが、現在父が拘留されえてお
り、起訴される可能性が高いのですが、保釈というのは第一回の公判が終了するま
で、実行されない(拘留状態から解放されない)と警察の方に言われました。
本当なのでしょうか?
起訴された後ならば、保釈は認められる可能性が十分にあります。
ただ、一般論として、地方の方が保釈は認められにくいということはあります。
さらに、重大犯罪や、情状が悪質な犯罪の場合も、保釈が認められにくいということ
はあります。
このように保釈が認められにくい場合でも、第1回公判で、公訴事実を全て認めれ
ば、保釈も許されるのが普通です。
ただ、保釈申請してみないと結果は分かりませんので、とりあえず申請してみるとい
うのは、一つの考えだと思います。
以上、ご参考まで。
知人が拘置所にいます。
地方裁判所で実刑判決が出て、現在控訴中です。
体の具合が悪く、病院にかかりたいと言っているのですが、保釈は出来ますか。
実刑判決が出て控訴中でも、保釈が認められる可能性はあります。
病気だからというい理由で保釈が認められる可能性は、もともと非常に低いといえます。
さらに、実刑判決が出た後では、そんなに簡単には保釈は認められません。
そうは言いましても、取りあえず保釈の申請をしてみないと、どうなるのか分かりません。
弁護人とよく話して、申請してみるとの一つの考えだと思います。
以上、ご参考まで。
日本保釈支援協会にて立て替えをしていただき保釈中なのですが、
公判前整理手続きが長引き、9月9日が延長手数料の納付期限だったと思う
のですが日にちを勘違いし納付できませんでした。
土日で連絡もできず、この場合保釈は取り消されてしまうのでしょうか?
保釈の取り消しはあり得ません。
保証協会は、保釈のお金を貸してくれるところというだけで、保釈の決定とは無関係
です。
少し遅れても、今から払えば何の問題もありませんよ。
以上、ご参考まで。
一審で150万で保釈され本日、本人控訴。
控訴保釈の申請のみ受任が可能か。本人が保釈申請をするところなれど、裁判官との交渉、
保釈金の増額分の交渉もしくは保釈支援協会への申し込み等において本人では困難が予想
されるため。
またそちらで受任した場合の費用を回答頂きたい。
ご質問有難うございます。
当方では、保釈のためだけの弁護人受任はしておりません。
弁護全体を引き受ける中での、保釈活動行うのみです。
よろしくお願いいたします。
保釈関連の条文を教えてください。
第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
第九十二条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
2 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。
第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
3 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
疑問点等がある方は、遠慮なくメールで質問して下さい。
この欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。

